「著作物」を含むコラム・事例
187件が該当しました
187件中 101~150件目
渋谷達紀『著作権法』中央経済社
著作権法/中央経済社 ¥7,350 Amazon.co.jp 渋谷達紀『著作権法』中央経済社( 同『知的財産法講義ⅠⅡⅢ』(有斐閣、3分冊、2006年―2008年)より、論述が詳しく、頁数も多い。このうち著作権法の部分は『知的財産法講義Ⅱ(著作権法、意匠法)』である。 複製物とされるものが著作物ではない場合には、複製権などの著作権侵害にならないとするのが渋谷説だが、判例通説と異なる。確か...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「ブランディングに生かす、DVD出版という選択肢」
---------------------------------------------------------------------------------- 連載コラム①【DVD出版で、ビジネスチャンスを増やし、夢を叶える方法 】 ---------------------------------------------------------------------------...(続きを読む)
- 隈部 周作
- (映像ディレクター)
知的財産権法の罰則~侵害者にどのような刑が科されるのか~
知的財産権法の罰則 ~侵害者にどのような刑が科されるのか~ 河野特許事務所 2013年7月16日 執筆者:弁理士 近藤 志津雄 特許法をはじめとする知的財産権法には、罰則が定められています。以下、知的財産権法の罰則規定とその適用例を紹介します。 1.罰則規定 特許権、商標権等を侵害した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処され又は懲役刑と罰金刑とが併科されます。法人従...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
「実務詳説著作権訴訟」
実務詳説 著作権訴訟/金融財政事情研究会 ¥4,830 Amazon.co.jp 今日までに、上記書籍のうち、音楽の著作物、美術の著作物、プログラムの著作物、編集著作物、データベースの著作物、共同著作物などを読みました。 ただし、プログラムの著作物について、製作者の代金請求権やユーザーの 損害賠償請求権などについて、触れられていないなど、若干不満が残る点もありました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
データベースの著作物
データベースの著作物 データベース とは、「論文、数値、図形その他の情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」をいう。(著作権法2条1項10号の3)。 (データベースの著作物) 著作権法第12条の2 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものは、著作物として保護する。 2 前項...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
プログラムの著作物に関する裁判所の管轄
プログラムの著作物に関する裁判所の管轄の民事訴訟法の規定 ○(特許権等に関する訴え等の管轄) プログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴えの第1審は、それぞれ次の裁判所の管轄に専属する(民事訴訟法6条1項)。 一 東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所 東京地方裁判所 二 大阪高等裁判所...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
プログラムの著作物に関する罰則
プログラムの著作物に関する罰則 第120条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 技術的保護手段の回避を行うことをその機能とする装置(当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことをその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
プログラムの著作物に関する侵害行為
プログラムの著作物に関する侵害行為 (侵害とみなす行為) 第113条 次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。 一 国内において頒布する目的をもって、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によって作成された物を輸入する行為 2 プロ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
プログラムの著作物に関する登録
プログラムの著作物に関する登録 (創作年月日の登録) 第76条の2 プログラムの著作物の著作者は、その著作物について創作年月日の登録を受けることができる。ただし、その著作物の創作後6月を経過した場合は、この限りでない。 2 前項の登録がされている著作物については、その登録に係る年月日において創作があったものと推定する。 (著作権の登録) 著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
プログラムの著作物に関する著作者人格権の特別規定
プログラムの著作物に関する著作者人格権の特別規定 (同一性保持権) 第20条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。 2 同一性保持権(著作権法20条1項)の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない(著作権法20条2項3号)。 三 特定の電子計算機においては利用し得...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
プログラムの著作物の著作者、保護期間
プログラムの著作物の著作者 (職務上作成する著作物の著作者) 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする(著作権法15条1項)。 法...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
プログラムの著作物の定義
プログラムの著作物 著作権法 プログラム とは、「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」をいう(著作権法2条1項10号の2)。 プログラムの著作物は、著作物として、例示されている(著作権法2条1項9号)。 プログラムの著作物に対する著作権法による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
自動公衆送信権、送信可能化権
自動公衆送信権、送信可能化権 公衆送信とは、「公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うこと」をいう(著作権法2条1項7号の2...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
著作物の同一性、複製と翻案の区別
著作物の同一性 複製とは、「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること」である(著作権法2条1項15号)。 最判 昭和53年9月7日民集 第32巻6号1145頁(ワンナイトレイニーイントーキョー事件) 既存の著作物に接する機会がなかつたためその存在、内容を知らないでこれと同一性のある作品を作成した者は、右著作物の存在、内容を知らなかつたことにつき過失が...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
音楽の著作物の演奏権、上演権、上映権、公衆送信権、送信可能化権
音楽の著作物の演奏権、上演権、上映権、公衆送信権、送信可能化権 上演とは、演奏(歌唱を含む。以下同じ。)以外の方法により著作物を演ずることをいう(著作権法2条1項16号)。 上映とは、 著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴って映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする(著作権法2条1項17号)。 著作権法...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「実務詳説著作権訴訟」
実務詳説 著作権訴訟/金融財政事情研究会 ¥4,830 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、上演権・演奏権、写真・図形・プログラムの著作物などの部分を読みました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
音楽の著作物の著作権に含まれる権利の種類
第5 音楽の著作物の著作権に含まれる権利の種類 音楽の著作物に特有の支分権として、上演権、演奏権(著作権法22条)がある。 (複製権) 第21条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。 (上演権及び演奏権) 第22条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。 (...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
音楽の著作物、その1
音楽の著作物 第1 音楽の著作物の定義 音楽の著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、音楽の範囲に属するものをいう(著作権法2条1項1号、第10条1項3号)。 音楽の著作物は、作曲と作詞からなり、編曲が加わる場合もある。作曲者、作詞者は、著作者である。 第2 歌手など 演奏家、歌手は、著作者と区別すべきである。 演奏家、歌手は、音楽の著作物の実演を行う実演...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
美術の著作物の著作権に特有の問題
第6、美術の著作物の著作権に特有の問題 1、複製権 複製(著作権法2条1項15号)とは、印刷、写真、複写、録画その他の方法により有形的に再製することをいう。 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する(著作権法21条)。 2、譲渡権 (譲渡権) 第26条の2 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
美術の著作物の著作者人格権
第5、美術の著作物の著作者人格権 1、公表権 (公表権) 第十八条 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。 2 著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものと推定する。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
美術の著作物、その2
美術の著作物 著作権法 第1、定義 美術の著作物とは、絵画、版画、彫刻その他の美術の範囲に属する思想又は感情を創作的に表現したもの(著作権法2条1項1号、10条1項4号)である。 「美術の著作物」には、美術工芸品を含む(著作権法2条2項)。 第2、美術の著作物に該当するかが問題となるもの ア、書 著作権法10条1項4号には、書画が例示されていないので、美術の著作物に該当...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
カラオケ教室6月生緊急募集!!お得です
声みがき+カラオケスキルアップ教室の6月生を募集開始しました。 チラシを見ていただければ判ると思うのですが、なんと最大9,020円もお得になるという、過去最大の割引率での募集です。初回限定のお試しコースは、通常1時間5,000円がなんと1,980円!!それに通常販売価格1,000円の声みがき術入門の著作物をもれなくプレゼント。 さらに、「じゃ、しばらく通ってみるか・・」と決断された方は入会金...(続きを読む)
- 牧野 俊浩
- (音楽家)
「実務詳説著作権訴訟」
実務詳説 著作権訴訟/金融財政事情研究会 ¥4,830 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、各種の著作物の部分を読みました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
著作権法の改正 ~著作物の利用円滑化と保護強化~
著作権法の改正 ~著作物の利用円滑化と保護強化~ 河野特許事務所 2013年5月2日 執筆者:弁理士 大竹 康友 近年、デジタル化及びネットワーク化の進展に伴って著作物の利用態様の多様化が進む一方で、著作物の違法利用及び違法流通が常態化しています。これに対し、著作物の公正な利用を図ると共に著作権等の適切な保護に資するため、著作権等の制限規定及び保護技術に関する規定が改正され、一部の侵...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)5
(録音権及び録画権) 第91条 実演家は、その実演を録音・録画する権利を専有する。 2 前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音・録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。 (放送権及び有線放送権) 第92条 実演家は、その実演を放送・有線放送す...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)1
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利) 本稿では、 ① 実演家の権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)、 ② レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者の権利(著作隣接権、使用料・報酬を受ける権利) に関する著作権法の規定を引用して、その権利を概観します。 著作権法 (定義) 第2条1項 この...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)15
第八章 罰則 第119条 著作権、出版権、著作隣接権を侵害した者(第30条第1項(第102条第1項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)に定める私的使用の目的をもって自ら著作物・実演等の複製を行った者、第113条第3項の規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第4項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第120条の2第3号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)14
(名誉回復等の措置) 第115条 著作者・実演家は、故意・過失によりその著作者人格権・実演家人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者・実演家であることを確保し、又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。 (著作者・実演家の死後における人格的利益の保護のための措置) 第116条 著作...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)12
(損害の額の推定等) 第114条 著作権者、出版権者、著作隣接権者(以下この項において「著作権者等」という。)が故意・過失により自己の著作権、出版権、著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為によって作成された物を譲渡し、又はその侵害の行為を組成する公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。)を行ったときは、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)11
第七章 権利侵害 (差止請求権) 第112条 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権、著作隣接権を侵害する者・侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止・予防を請求することができる。 2 著作者、著作権者、出版権者、実演家、著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によって作...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)10
第8節 著作隣接権の制限、譲渡及び行使等並びに登録 (著作隣接権の制限) 第102条1項 第30条第1項、第30条の2から第32条まで、第35条、第36条、第37条第3項、第37条の2(第1号を除く。次項において同じ。)、第38条第2項及び第4項、第41条から第42条の4まで、第44条(第2項を除く。)、第47条の4から第47条の9までの規定は、著作隣接権の目的となっている実演、レ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)6
(商業用レコードの二次使用) 第95条 放送事業者・有線放送事業者(以下この条及び第97条第1項において「放送事業者等」という。)は、第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送・有線放送を行った場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆・観衆から料金を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行った場合を除く。)には、当該実演(第7条第1号から...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
著作権、著作隣接権の保護期間
○著作権の保護期間 (保護期間の原則) 第51条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。 2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者の死後。次条第1項において同じ。)50年を経過するまでの間、存続する。 (無名又は変名の著作物の保護期間) 第52条 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
出版権と絶版(著作権法)
出版権と絶版(著作権法) 出版権は、「著作物を原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利」(著作権法80条1項、2条1項15号)であって、著作物の印刷物等を流通過程におく権利である(著作権法81条参照)。出版権の設定は、登録しなければ第三者に対抗できない(著作権法88条1号)。 絶版の場合には、複製権者は、出版権者に対して催告の上、出版権を消滅させるこ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
職務著作と職務発明の比較
職務著作と職務発明の比較 著作権 職務上作成する著作物の著作者は、使用者である(著作権法15条1項)。 ① 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づき ② その法人等の業務に従事する者が ③ 職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、 ④ その法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの、 ⑤ その作成の時における契約、勤務規則その他...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「美術の著作物」に関する著作権法の特別な規定
美術の著作物 著作権法 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 二 著作者 著作物を創作する者をいう。 十一 二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
会社のパソコンで他人の著作物(例えば、壁紙)を利用できるか
会社のパソコンで他人の著作物(例えば、壁紙)を利用できるか パソコンが会社員の私物の場合 個人的に家庭内などで他人の著作物を利用できる(著作権法30条1項)。 パソコンが会社の所有物である場合 パソコンが他の会社員と共同で使用している場合、あるいは会社が会社員に対して私物の著作物のソフトウェアや素材などの持ち込み・ダウンロードを就業規則などで禁止している場合には、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「一問一答集 著作権法・不正競争防止法」、その2
一問一答集 著作権法・不正競争防止法編―平成23年法改正対応 (弁理士試験対策シリーズ)/マスターリンク ¥3,990 Amazon.co.jp 今日までに、上記書籍のうち、以下の部分を読みました。 1 著作権法の制度・目的 2 著作物 3 著作者について、今後、読み始めました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第746号:自分の常識を捨ててみる
2013/01/28 第746号:自分の常識を捨ててみる 昨日テレビで土星の衛星トリトンにはメタンの海が あると放映していました。一瞬メタンでは生物など 生きてはいけないだろうと感じましたが、番組では 人間が酸素で生きている様に、メタンで生きている 生物もいる可能性があるとのこと。 自分の常識に捕らわれて判断することの無意味さを 感じた週末でした。一度、日々の取り組...(続きを読む)
- 小笠原 宏之
- (ITコンサルタント)
教育関係の目的による著作権の制限
(学校その他の教育機関における複製等) 第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することと...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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