プログラムの著作物に関する登録 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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東京都
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プログラムの著作物に関する登録

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プログラムの著作物に関する登録

(創作年月日の登録)
第76条の2
 プログラムの著作物の著作者は、その著作物について創作年月日の登録を受けることができる。ただし、その著作物の創作後6月を経過した場合は、この限りでない。
2 前項の登録がされている著作物については、その登録に係る年月日において創作があったものと推定する。

(著作権の登録)
  著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)などは、登録しなければ、第三者に対抗することができない(著作権法77条)。


(登録手続等)
第78条
 著作権の登録は、文化庁長官が著作権登録原簿に記載し、又は記録して行う(著作権法78条1項)。
2 著作権登録原簿は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる(著作権法78条2項)。



(プログラムの著作物の登録に関する特例)
第78条の2
 プログラムの著作物に係る登録については、この節の規定によるほか、別に法律で定めるところによる。

 

   

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