音楽の著作物、その1 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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音楽の著作物、その1

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音楽の著作物

 

第1 音楽の著作物の定義

音楽の著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、音楽の範囲に属するものをいう(著作権法2条1項1号、第10条1項3号)。

音楽の著作物は、作曲と作詞からなり、編曲が加わる場合もある。作曲者、作詞者は、著作者である。

 

第2 歌手など

演奏家、歌手は、著作者と区別すべきである。

演奏家、歌手は、音楽の著作物の実演を行う実演家である(著作権法2条1項4号)。

実演とは、著作物を、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう(著作権法2条1項3号)。

 

第3 音楽の著作物に関連する用語

 レコードとは、蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいう(著作権法2条1項5号)。

レコード製作者とは、レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう(著作権法2条1項6号)。

商業用レコードとは、市販の目的をもって製作されるレコードの複製物をいう(著作権法2条1項7号)。

実演家、レコード製作者の権利は、著作隣接権であって、著作権と区別される。

 

 録音とは、音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいう(著作権法2条1項13号)。

録画とは、影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することをいう(著作権法2条1項14号)。

複製とは、印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいう(著作権法2条1項15号)。

上演とは、演奏(歌唱を含む。)以外の方法により著作物を演ずることをいう(著作権法2条1項16号)。

上映とは、著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴って映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする(著作権法2条1項17号)。

口述とは、朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く。)をいう(著作権法2条1項18号)。

頒布とは、有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあっては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする(著作権法2条1項19号)。

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