- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
写真の著作物2
写真の著作物は、著作物に例示されている(著作権法10条1項8号)。
写真の著作物に特有の支分権として、展示権がある。 著作者は、まだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する(著作権法25条)。
写真の著作物等の原作品の所有者による展示として、写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる(著作権法45条1項)。
写真の著作物等の展示に伴う複製として、 写真の著作物の原作品により、第25条に規定する権利(展示権)を害することなく、これらの著作物を公に展示する者は、観覧者のためにこれらの著作物の解説又は紹介をすることを目的とする小冊子にこれらの著作物を掲載することができる(著作権法47条)。
写真の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等として、 写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、譲渡権・貸与権・公衆送信権を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し、又は貸与しようとする場合には、当該権原を有する者又はその委託を受けた者は、その申出の用に供するため、これらの著作物について、複製又は公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。)(当該複製により作成される複製物を用いて行うこれらの著作物の複製又は当該公衆送信を受信して行うこれらの著作物の複製を防止し、又は抑止するための措置その他の著作権者の利益を不当に害しないための措置として政令で定める措置を講じて行うものに限る。)を行うことができる(著作権法47条の2)。
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