データベースの著作物 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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データベースの著作物

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データベースの著作物

 

 データベース とは、「論文、数値、図形その他の情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」をいう。(著作権法2条1項10号の3)。

 

(データベースの著作物)

著作権法第12条の2  データベースでその情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものは、著作物として保護する。

2   前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

 

データベースの著作物とは、「論文、数値、図形その他の情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものであり、かつ、その情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するもの」である。

 したがって、データベースの著作物の要件は、以下のとおりである。

① 論文、数値、図形その他の情報の集合物

② それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

③ その情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するもの

 

データベースの著作物に該当するかが問題となった事件として、例えば、電話帳、中古自動車のデータベースがある。体系的な構成に創作性がある場合には著作物性を肯定され、ありふれた場合には否定する裁判例が多い。

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