渋谷達紀『著作権法』中央経済社 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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渋谷達紀『著作権法』中央経済社

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渋谷達紀『著作権法』中央経済社(

同『知的財産法講義ⅠⅡⅢ』(有斐閣、3分冊、2006年―2008年)より、論述が詳しく、頁数も多い。このうち著作権法の部分は『知的財産法講義Ⅱ(著作権法、意匠法)』である。

複製物とされるものが著作物ではない場合には、複製権などの著作権侵害にならないとするのが渋谷説だが、判例通説と異なる。確かに、二次的著作物には適法要件が必要である。しかし、二次的著作物にもならないものだと、かえって著作権侵害を免れるのでは、不均衡である。ただし、同一性保持権(著作者人格権)侵害にはなる(この点は判例通説と同じ。)とするのが渋谷説。

応用美術に関する記述は、裁判例の論理構成を3つに分析しており、参考になる。ただし、自動車のデザインを著作権で保護しようとする学説はないようである。ミニチュアカーに関する「ちょろQ事件」に関する論述であろうか。

キャラクターに関する記述は、理由付けや法律構成が余り詳しくなく、やや不満足であった。中山説のほうが判例に近く、結論も妥当である。

20132月)

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