実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)5 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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対象:民事家事・生活トラブル

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実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)5

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(録音権及び録画権)

第91条  実演家は、その実演を録音・録画する権利を専有する。

 前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音・録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。

 

(放送権及び有線放送権)

第92条  実演家は、その実演を放送・有線放送する権利を専有する。

 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

 放送される実演を有線放送する場合

 次に掲げる実演を放送・有線放送する場合

 前条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て録音・録画されている実演

 前条第2項の実演で同項の録音物以外の物に録音・録画されているもの

 

(送信可能化権)

第92条の2  実演家は、その実演を送信可能化する権利を専有する。

 前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。

 第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演

 第91条第2項の実演で同項の録音物以外の物に録音・録画されているもの

 

(放送のための固定)

第93条  実演の放送について第92条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得た放送事業者は、その実演を放送のために録音・録画することができる。ただし、契約に別段の定めがある場合及び当該許諾に係る放送番組と異なる内容の放送番組に使用する目的で録音・録画する場合は、この限りでない。

 に掲げる者は、第91条第1項の録音・録画を行なったものとみなす。

 前項の規定により作成された録音物・録画物を放送の目的以外の目的又は同項ただし書に規定する目的のために使用し、又は提供した者

 前項の規定により作成された録音物・録画物の提供を受けた放送事業者で、これらをさらに他の放送事業者の放送のために提供したもの

 

(放送のための固定物等による放送)

第94条  第92条第1項に規定する権利を有する者がその実演の放送を許諾したときは、契約に別段の定めがない限り、当該実演は、当該許諾に係る放送のほか、次に掲げる放送において放送することができる。

 当該許諾を得た放送事業者が前条第1項の規定により作成した録音物・録画物を用いてする放送

 当該許諾を得た放送事業者からその者が前条第1項の規定により作成した録音物・録画物の提供を受けてする放送

 当該許諾を得た放送事業者から当該許諾に係る放送番組の供給を受けてする放送(前号の放送を除く。)

 前項の場合において、同項各号に掲げる放送において実演が放送されたときは、当該各号に規定する放送事業者は、相当な額の報酬を当該実演に係る第92条第1項に規定する権利を有する者に支払わなければならない。

 

(放送される実演の有線放送)

第94条の2  有線放送事業者は、放送される実演を有線放送した場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆・観衆から料金(いずれの名義をもってするかを問わず、実演の提示につき受ける対価をいう。第95条第1項において同じ。)を受けない場合を除く。)には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限り、第92条第2項第2号に掲げるものを除く。)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。