実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)15 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)15

- good

  1. 暮らしと法律
  2. 民事家事・生活トラブル
  3. 民事事件

  第八章 罰則  

第119条  著作権、出版権、著作隣接権を侵害した者(第30条第1項(第102条第1項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)に定める私的使用の目的をもって自ら著作物・実演等の複製を行った者、第113条第3項の規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第4項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第120条の2第3号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行った者、第113条第五項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行った者又は次項第3号若しくは第4号に掲げる者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一  著作者人格権・実演家人格権を侵害した者(第113条第3項の規定により著作者人格権・実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行った者を除く。)

二  営利を目的として、第30条第1項第1号に規定する自動複製機器を著作権、出版権、著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者

三  第113条第1項の規定により著作権、出版権、著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行った者

四  第113条第2項の規定により著作権を侵害する行為とみなされる行為を行った者

3  第30条第1項に定める私的使用の目的をもって、有償著作物等(録音・録画された著作物又は実演等(著作権・著作隣接権の目的となっているものに限る。)であって、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供・提示が著作権・著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権・著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であって、国内で行われたとしたならば著作権・著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音・録画を、自らその事実を知りながら行って著作権・著作隣接権を侵害した者は、2年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第120条  第60条又は第101条の3の規定に違反した者は、五百万円以下の罰金に処する。

第120条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一  技術的保護手段の回避を行うことをその機能とする装置(当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことをその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもって製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては、著作権等を侵害する行為を技術的保護手段の回避により可能とする用途に供するために行うものに限る。)をした者

二  業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行った者

三  営利を目的として、第113条第3項の規定により著作者人格権、著作権、実演家人格権、著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行った者

四  営利を目的として、第113条第五項の規定により著作権・著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行った者

第121条の2 次の各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、その複製物を頒布の目的をもって所持し、又はその複製物を頒布する旨の申出をした者(当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して50年を経過した後において当該複製、頒布、所持又は申出を行った者を除く。)は、1年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一  国内において商業用レコードの製作を業とする者が、レコード製作者からそのレコード(第8条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード

二  国外において商業用レコードの製作を業とする者が、実演家等保護条約の締約国の国民、世界貿易機関の加盟国の国民又はレコード保護条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。)であるレコード製作者からそのレコード(第8条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード

第122条  第48条又は第102条第2項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第122条の2  秘密保持命令に違反した者は、5年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2  前項の罪は、国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

第123条1項  第119条、第120条の2第3号及び第4号、第121条の2並びに前条第1項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第124条  法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一  第119条第1項・第2項第3号若しくは第4号又は第122条の2第1項 三億円以下の罰金刑

二  第119条第2項第1号若しくは第2号又は第120条から第122条まで 各本条の罰金刑

2  法人格を有しない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

3  第1項の場合において、当該行為者に対してした告訴又は告訴の取消しは、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴又は告訴の取消しは、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

4  第1項の規定により第119条第1項・第2項又は第122条の2第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

このコラムに類似したコラム