実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)1 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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対象:民事家事・生活トラブル

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実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)1

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実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)

 

 

 本稿では、

① 実演家の権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)、

② レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者の権利(著作隣接権、使用料・報酬を受ける権利)

に関する著作権法の規定を引用して、その権利を概観します。

 

 

著作権法

 

 

(定義)

第2条1項  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

 著作者 著作物を創作する者をいう。

 実演 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。

 実演家  俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者をいう。

 レコード 蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいう。

 レコード製作者 レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。

 商業用レコード 市販の目的をもって製作されるレコードの複製物をいう。

七の二  公衆送信 公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。

 放送 公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう。

九の二  有線放送 公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。

九の四  自動公衆送信 公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送・有線放送に該当するものを除く。)をいう。

九の五  送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。

 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号及び第47条の5第1項第1号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。

 その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと。

十三  録音 音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。

十四  録画 影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。

十五  複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。

 脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演、放送・有線放送を録音・録画すること。

十六  上演 演奏(歌唱を含む。)以外の方法により著作物を演ずることをいう。

十七  上映 著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴って映画の著作物において固定されている音を再生することを含む。

十八  口述 朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く。)をいう。

十九  頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあっては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。

二十  技術的保護手段 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法(次号において「電磁的方法」という。)により、第17条第1項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第89条第1項に規定する実演家人格権若しくは同条第6項に規定する著作隣接権(以下この号、第30条第1項第2号及び第120条の2第1号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第30条第1項第2号において同じ。)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であって、著作物、実演、レコード、放送・有線放送(次号において「著作物等」という。)の利用(著作者・実演家の同意を得ないで行ったとしたならば著作者人格権・実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード・放送・有線放送に係る音・影像とともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード・放送・有線放送に係る音・影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。

二十一  権利管理情報 第17条第1項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第89条第1項から第4項までの権利(以下この号において「著作権等」という。)に関する情報であって、イからハまでのいずれかに該当するもののうち、電磁的方法により著作物、実演、レコード、放送・有線放送に係る音・影像とともに記録媒体に記録され、又は送信されるもの(著作物等の利用状況の把握、著作物等の利用の許諾に係る事務処理その他の著作権等の管理(電子計算機によるものに限る。)に用いられていないものを除く。)をいう。

 著作物等、著作権等を有する者その他政令で定める事項を特定する情報

 著作物等の利用を許諾する場合の利用方法及び条件に関する情報

 他の情報と照合することによりイ又はロに掲げる事項を特定することができることとなる情報

 この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。

 この法律において、「上演」、「演奏」、「口述」には、著作物の上演、演奏、口述で録音・録画されたものを再生すること(公衆送信・上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏、口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含むものとする。

 この法律にいう「貸与」には、いずれの名義又は方法をもってするかを問わず、これと同様の使用の権原を取得させる行為を含むものとする。

 

(レコードの発行)

第4条の2  レコードは、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第96条に規定する権利を有する者又はその許諾(第103条において準用する第63条第1項の規定による利用の許諾をいう。第4章第2節及び第3節において同じ。)を得た者によって作成され、頒布された場合(第97条の2第1項又は第97条の3第1項に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)において、発行されたものとする。