- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
写真の著作物
被写体について別途著作権が成立する場合と、被写体について著作権が成立しない場合がある。
被写体について、別途著作権が成立する場合には、被写体そのものの著作権と、それを撮影した写真の著作物の著作権とは、両者の著作権を区別して考える必要があろう。
また、自然、風景など、被写体に著作権がない場合には、写真の著作物についてだけ、著作権を考えればよい。
写真の著作物について、被写体が同一であっても、構図、露光、光線、陰影のつけ方、背景、撮影速度などについて、表現上の創作性がある場合には、著作権が成立すると解される。なぜなら、著作物とは、文芸・学術・美術などの範囲に属する思想・感情の「創作的表現」だからである(著作権法2条1項1号)。
写真の著作物は、著作物の具体例として、挙げられている(著作権法10条1項8号)。
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