実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)14 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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東京都
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対象:民事家事・生活トラブル

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実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)14

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(名誉回復等の措置)

第115条  著作者・実演家は、故意・過失によりその著作者人格権・実演家人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者・実演家であることを確保し、又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。

 

(著作者・実演家の死後における人格的利益の保護のための措置)

第116条  著作者・実演家の死後においては、その遺族(死亡した著作者・実演家の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)は、当該著作者・実演家について第60条又は第101条の3の規定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し第112条の請求を、故意・過失により著作者人格権・実演家人格権を侵害する行為又は第60条若しくは第101条の3の規定に違反する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。

2  前項の請求をすることができる遺族の順位は、同項に規定する順序とする。ただし、著作者・実演家が遺言によりその順位を別に定めた場合は、その順序とする。

3  著作者・実演家は、遺言により、遺族に代えて第1項の請求をすることができる者を指定することができる。この場合において、その指定を受けた者は、当該著作者・実演家の死亡の日の属する年の翌年から起算して50年を経過した後(その経過する時に遺族が存する場合にあっては、その存しなくなった後)においては、その請求をすることができない。

 

(共同著作物等の権利侵害)

第117条  共同著作物の各著作者又は各著作権者は、他の著作者又は他の著作権者の同意を得ないで、第112条の規定による請求又はその著作権の侵害に係る自己の持分に対する損害の賠償の請求若しくは自己の持分に応じた不当利得の返還の請求をすることができる。

2  前項の規定は、共有に係る著作権・著作隣接権の侵害について準用する。

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