「申告」を含むコラム・事例
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22年度法人税改正のまとめと、給付付き税額控除
22年度法人税改正のまとめと、民主党政権の主張する税額控除 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 毎年この時期になると、国税庁はその年の税制改正のまとめを 公表してくれます。 今年は、新しいグループ法人税制と減価償却(特別償却関係)の 改正等を簡潔にまとめてくれた資料を国税庁のHPで公表してくれて いますので、興味のある方は下記URLでDLしてご確認ください。 http:...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
お給料から引かれる税金は、所得税と住民税
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 会社などにお勤めしている人は、お給料やボーナスからあらかじめ所得税と住民税が差し引かれます。これを「源泉徴収」と呼びます。ただし、あくまで見込みの金額なので、ほとんど...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
クリニック開業と資金計画4
こんにちは!「理想診療の実現を支援する」グッド・サポート石橋です。 資金計画ですが、結論を申し上げておきますと、 現在、住宅ローン、自動車ローン以外にはローン残高が無く、 過去に、金融機関への滞納や税金の滞納が無く、 直近の3期に確定申告を行っている、 という先生は、ほぼ90パーセントの確率で 自己資金が、ほとんど無くても開業資金を作ることは 可能です。 本当か?そう言...(続きを読む)
- 石橋 充行
- (医療経営コンサルタント)
法人の新しい添付書類について
来年の話ですが、法人の申告にまた1つ大きな変更がありました。 「今般、租税特別措置に関し、適用実態を把握するための調査及びその結果の国会への報告等の措置を定めることにより、適用状況の透明化を図るとともに、適宜、適切な見直しを行い、国民が納得できる公平で透明性の高い税制を確立することを目的として、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」(平成22年法律第8号)が公布されました。 これに伴...(続きを読む)
- 中山 隆太郎
- (税理士)
税理士業務と法人の決算期の関係とは ?
" 税理士事務所に、仕事を依頼しようと思っています。 確定申告の時期は忙しそうですので 時間がありそうな時を考えていますが 忙しい月や暇な月はいつ頃ですか ? " 皆さまは、税理士が「季節労働者」であることを ご存知でしょうか。 12月 ・・・ 年末調整 1月 ・・・ 支払調書・償却資産税の申告 3月 ・・・ 個人「確定申告」 と続きますが、また この時期は法人...(続きを読む)
- 飯田 幸洋
- (税理士)
相続税の取得費加算の特例
相続した不動産を売却するとき、以下の要件を満たす場合は、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(相続税の取得費加算の特例)」を利用しましょう。 ・相続や遺贈により土地や建物を取得したこと ・その土地や建物に相続税が課税されていること ・その土地や建物を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること この特例は、相続した土地や建物を、一定期間内に譲...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
弥生会計で消費税~はじめに
みなさま、はじめまして。弥生マイスターこと、税理士の宮原です。 消費税は、法人・個人を問わず、事業者には必ずついてまわる税目となっています。一定の業種を除いて、事業者の営業による収入のほとんどは消費税がかかるものであり、一定の収入がある事業者は消費税の申告・納税をする義務があります。 消費税の申告には、普段の帳簿づけの中での区分経理が欠かせないものとなっています。そして、消費税の申告では、あな...(続きを読む)
- 宮原 裕一
- (税理士)
書籍「成功するピアノ教室~生徒が集まる7つの法則」を出版
こんにちは。リーラムジカ ピアノ教室コンサルティングの藤 拓弘です。 いつもお読みいただきありがとうございます。 さて、この度初めての書籍「成功するピアノ教室~生徒が集まる7つの法則」を 音楽之友社様から出版させていただくことができました。 また、おかげさまで発売後まだ1か月なのですが、増刷が決まりました。 これもいつも応援してくださっている全国のピアノの先生のおかげ、 と心から感謝...(続きを読む)
- 藤 拓弘
- (経営コンサルタント)
専門家の選択は、得意分野と目的を注視して下さい。
今回は、専門家(住宅系分野)の見極め方について、簡単に整理してみましたので、参考にしてみて下さい。(オールアバウトプロファイルに関しても同様。) ・専門家の経歴からの分類 1.マスコミ(新聞社・雑誌社・広告関連会社など)業界において、取材や記事の執筆などの経歴 2.民間企業(不動産業界に)での経歴(A:実務・現場を知る者、B:実務・現場を知らない者の2つに分類) 3.研究所(シンクタ...(続きを読む)
- 小向 裕
- (不動産コンサルタント)
【よくある相談】 顧問税理士は必要?
会社設立後、税理士と顧問契約するか迷っています。 友人の経営者は、税理士を入れたほうが良いといいますが、会社が軌道にのってから 頼もうかと思っています。大丈夫でしょうか? 会社設立後、税理士との顧問契約の必要性を認識しているものの、 「法人税の申告の際に探せばいいか・・・」、 「自分で何とかできるかな・・・」、 「出来立ての会社で、まだ税理士は早いのでは・・・」 「税理士に何が期待できる...(続きを読む)
- 辛島 政勇
- (行政書士)
22年改正(8) 事業、居住非継続の小規模宅地特例除外等
相続税関係では、前項の住宅取得資金の贈与税非課税枠に他にも、細かい点ですが、 注意しなければならない項目がいくつかありました。 ・小規模宅地特例について 相続または遺贈により取得した事業用または居住用の宅地について、特定事業用宅地等は400平米まで、 特定居住用宅地等は240平米まで、その他は200平米まで対象とする、相続税課税価格を50%または 80%減額する特例ですが、今回の改...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
22年改正(7) 住宅取得資金の贈与税非課税枠の拡充
現役世代の住宅取得を支援する親からの住宅取得資金の援助において、今年の改正は朗報であろう。 時限立法はあるが、住宅取得資金の贈与における非課税枠が大幅に拡充されたのである。 今回の改正では、従来、500万円であった住宅非課税が、 平成22年中に住宅取得資金の贈与を受ける場合には1500万円 平成23年中に住宅取得資金の贈与を受ける場合には1000万円 と拡充された。 ただし、条件...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
【よくある相談】 会社を辞める際の手続き
起業のため会社をやめる際にしなければいけないことは以下のとおりです。 1:まず会社より以下のものを受取らなければなりません。 A 雇用保険被保険者証 B 離職票(後日 郵送の場合が多いです) C 源泉徴収票 D 財形貯蓄や持株会等があればその清算分 2:雇用保険の算定期間が5年以上ある場合で、 会社設立後、一年以内に従業員を雇入れ雇用保険 に加入...(続きを読む)
- 辛島 政勇
- (行政書士)
税理士に申告を依頼するには
平成18年5月に施行された会社法。 最低資本金制度が廃止、取締役も1人でよいなど 以前より簡単に会社を設立できるため 個人事業から会社組織にされた方や 会社を退職して起業された方も多いと思います。 設立はご自分で、 あるいは、設立だけ行政書士等に依頼。 法人税の申告は、 どこか税理士に依頼しなければと思いつつ、 いつの間にか申告の期限が迫り あわてて税理士を探す。 ここ数年 そのような問...(続きを読む)
- 飯田 幸洋
- (税理士)
22年改正(2) 医療介護充実へ、生命保険料控除の改組
平成22年改正により、平成24年1月1日以後に締結される生命保険に ついて、生命保険料控除の適用が変わります。 平成23年12月31日までに締結された生命保険契約については、 従来通り、一般生命保険料控除(上限5万)と個人年金保険料控除 (上限5万)の2本立てで適用していくのだが、 平成24年1月1日以後に締結される生命保険契約については、 新たに介護医療保険料控除が...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
不動産の譲渡所得と確定申告
個人が所有する不動産を売却して「トク」をすると、原則として税金がかかります。 つまり、買った価格よりも高く売れると、利益があったとされ、他の所得と区分した譲渡所得となり税額が計算されます(分離課税)。 ただし、売却するのが自宅(マイホーム)の場合は、税金があまりかからない配慮がされています。 具体的には、3,000万円の特別控除の特例や軽減税率の特例、または買換えの特...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
相続で寄附すると相続税はどうなるの?【
相続で寄附すると相続税はどうなるの?【相続税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 相続により取得した財産を、お亡くなりになった方の遺言に 基いて寄附した場合、相続税にどのような影響があるのでしょうか。 例えば、財産総額10億円のAさんがなくなられた場合。 法定相続人は、長男のBさんだけでした。 遺言書により、相続財産10億円...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
上場株式等の配当と譲渡損失の損益通算
上場株式等の配当と譲渡損失の損益通算【所得税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 平成21年分の所得税確定申告が終わってホッとしているところですが 平成22年1月からは、源泉徴収ありの特定口座内で、上場株式の配当と 譲渡損失が損益通算することが可能になりました。 すでに、源泉徴収ありの特定口座を開設していらっしゃる方でも 一...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
居住用財産の買換え特例に2億円以下の制限
居住用財産の買換え特例に2億円以下の制限!!!【所得税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 平成22年度の税制改正の中で、所得税の節税対策に大きな影響を与える 改正がありますので紹介させていただきます。 「特定居住用財産の買換え特例」という制度が従来からあります。 内容は、以下の通りです ・一定の要件のもと ・売却...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
「品格経営」商売繁盛ニュースvol.16-1
2月28日は何の日でしょうか? 12月決算期会社の税務署への申告期限日? バンクーバーオリンピックの期間最終日? 共に正しい解答ですが、まだあります。 それは「東京がひとつになる日」というワクワクイベント東京マラソン開催日です。 「牛田さんも参加するのですか?そのための宣伝ですか?」 と少し怪訝な表情をされたでしょうか。 私は参加しません。というか昨年の抽選にハズ...(続きを読む)
- 牛田 雅志
- (税理士)
相続税法24条改正でご注意を!!【相続税 節税対策】
相続税法24条改正でご注意を!!【相続税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 平成22年度税法改正で、相続税法24条の大改正が行われることは 既にこのメルマガでご案内させていただいたとおりです。 その改正の内容と適用に当たって若干間違いやすいので 再度、解説をさせていただきます。 改正の内容は、以下の通り 給...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
エコカー補助金と確定申告【所得税税 節税対策】
エコカー補助金と確定申告【所得税税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 エコカー補助金については、なんとなくご存知だと思いますが 今回の所得税確定申告に関連した減価償却費の計算については かなり、複雑になっているので注意が必要です 事業用のクルマをエコカー補助金を申請して購入した方は ご注意ください。 まず、エコカ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
グループ法人税制の適用で注意が必要です
グループ法人税制の適用で注意が必要です【法人税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 平成22年の税制改正のポイントの一つにグループ法人税制が あります。 ポイントの一つは、連結納税は任意ですがこのグループ法人税制は 強制適用であるということです。 そしてその内容は、、 『100%資本関係にある法人を一つの法人ととら...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
不動産賃貸業のちょっとした節税対策
不動産賃貸業のちょっとした節税対策【所得税 確定申告情報 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今日は、不動産賃貸業のちょっとした節税対策を ご紹介させていただきます。 先日とある確定申告相談会に出席していて気付いたことですが 相続税対策のために、賃貸アパート経営を始めた方がいらっしゃいました。 『賃貸アパートを平成21...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
年金受給者確定申告無料相談に参加してきました
今日10日、年金受給者向けの確定申告無料相談会に参加してきました。 クライアントではない一般の方と接する社会貢献の機会ですが、 とにかく来場者が多いので、大変です。 でも、長時間待たされ続けている納税者の皆様も大変ですね。 クライアントの皆様の確定申告の予定も次々と入り始め、例年通り、 確定申告シーズンの到来を感じますね。 頭の方も法人モードから確定申告へ切り替えてい...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
源泉徴収ありの特定口座を2つある場合
源泉徴収ありの特定口座が2つありますが、一方を申告し、他方を申告しないということはできますか。 源泉徴収ありの特定口座を申告するかしないかはは特定口座ごとに選択できます。一方を申告し、他方を申告しないということもできます。(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
上場株式の譲渡損失と上場株式の配当所得の損益通算
上場株式の取引で譲渡損失が発生しています。これ以外に給与所得と上場株式の配当所得があるので、上場株式の譲渡損失と上場株式の配当所得を損益通算できますか。上場株式の配当所得は総合課税を選択しています。 平成21年分については、上場株式の譲渡損失がある場合は、上場株式の配当所得と損益通算できますが、上場株式の配当所得について申告分離課税を選択する必要があります。上場株式の配当所得について総...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
上場企業配当の確定申告時の留意点
上場企業配当の確定申告時の留意点 【所得税 確定申告情報 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今回の確定申告から(平成21年度分)上場企業の株式の配当については 1.確定申告しない 2.総合課税で確定申告する 3.申告分離で確定申告する の3つの方法から任意で選択できます ただし、このうちどの方法を選択するのかによって...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
住宅資金贈与・2010年
さて、今日のテーマは、「住宅資金贈与・2010年」ということでお話したいと思います。 2010年1月1日〜2011年12月31日 までの期間において、 <暦年課税を適用する場合> 20歳以上の方が、直系尊属(親・祖父母など)から住宅取得のために充てるための贈与を受けた場合、1500万円+110万円=1610万円までは、非課税となります。 (平成23年は1110万円...(続きを読む)
- 山下 幸子
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅取得等資金贈与の特例のポイント
住宅取得等資金贈与の特例のポイント 【贈与税・相続税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 贈与税の申告期間は、平成22年2月1日〜3月15日となっています。 住宅取得等資金贈与税の申告は、今回が初めてとなっていますので ポイントを紹介させていただきます。 ☆申告書用紙 住宅取得等資金の贈与に関しては、『第一の表の二』 ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
ポイントバブルの崩壊
ポイントバブルの崩壊 【企業経営全般】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今週の日経ビジネスに興味深い記事がありましたので 簡単に紹介をさせた頂きます 実は、私は陸マイラー(おかまいらー)です。 (飛行機に乗らずに、JAL・ANAのマイレージをためること) 今回のJAL破綻は、今まで蓄積してきたマイルが無効になるのでは ない...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
上場株式の配当 総合課税と分離課税の選択
平成21年中に受け取ったA株式とB株式の配当を確定申告するにあたって、A株式の配当については総合課税を選択し、B株式の配当について申告分離課税を選択することはできますか。 配当は原則として総合課税とされますが、平成21年中に受け取った上場株式の配当については、7%(他に地方税3%)の税率による申告分離課税を選択できます。 申告する上場株式の配当については、その全額について、総合課税...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
相続税法の平成22年度改正の復習
相続税法の平成22年度改正の復習 【相続税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 既に、このメルマガでご紹介させていただきましたが 相続税法の22年度改正で重要なポイントがあります。 お亡くなりになった方名義の不動産(土地)の評価額が 減額されるという特例の適用要件が厳しくなります。 この要件変更は、22年4月1日以降の...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
確定申告の準備、始めましたか?
先日、渋谷駅前の大画面TVで、 確定申告のCMが流れていました。 もう、そんな季節なのですね。 新たに住宅ローン減税を申請する方、 医療費控除を受けようとする方など、 税金が戻ってくる方の「還付申請」はすでに 受付が開始されています。 今はインターネットで申告書を作成することもできますので、 早めに準備を始めましょう。 ■国税庁「確定申告書等...(続きを読む)
- 平野 直子
- (ファイナンシャルプランナー)
90分でわかる・やさしい相続入門セミナー
税理士とFPが教える!90分でわかる・やさしい相続入門セミナー 2月6日開催 【日時】2010年2月6日(土) 13:00〜14:30(完全予約制) 【参加費】無料 【申込締切】2月4日(木)18時迄! 【主催】スタイルシステム株式会社 【会場】東京都渋谷区恵比寿西1-10-10 若葉西ビル6F 【対象の方】 相続の基礎知識を身につけたい方・相続でお悩みの方 ...(続きを読む)
- 徳本 友一郎
- (不動産コンサルタント)
住宅版エコポイント制度始まる!!!
住宅版エコポイント制度始まる!!! 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今日は、税金ネタとはちょっと異なる内容です 国土交通省のHPで昨日公表された 住宅版エコポイント制度の概要について紹介させていただきます そもそも、昨年12月8日に『明日の安心と成長のための緊急経済対策』 というものが閣議決定しました。 詳細は、下...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
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