平成21年中に受け取ったA株式とB株式の配当を確定申告するにあたって、A株式の配当については総合課税を選択し、B株式の配当について申告分離課税を選択することはできますか。
配当は原則として総合課税とされますが、平成21年中に受け取った上場株式の配当については、7%(他に地方税3%)の税率による申告分離課税を選択できます。
申告する上場株式の配当については、その全額について、総合課税を選択するか、それとも申告分離課税を選択するかを統一しなければなりません。
A株式の配当とB株式の配当のすべてについて総合課税か申告分離課税を選択することとなり、A株式の配当は総合課税、B株式の配当は申告分離課税という選択はできません。
このコラムの執筆専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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