上場株式の配当 総合課税と分離課税の選択 - 確定申告 - 専門家プロファイル

税理士法人 洛 代表
京都府
税理士
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

上場株式の配当 総合課税と分離課税の選択

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告
資産運用と税金

平成21年中に受け取ったA株式とB株式の配当を確定申告するにあたって、A株式の配当については総合課税を選択し、B株式の配当について申告分離課税を選択することはできますか。



配当は原則として総合課税とされますが、平成21年中に受け取った上場株式の配当については、7%(他に地方税3%)の税率による申告分離課税を選択できます。
申告する上場株式の配当については、その全額について、総合課税を選択するか、それとも申告分離課税を選択するかを統一しなければなりません。
A株式の配当とB株式の配当のすべてについて総合課税か申告分離課税を選択することとなり、A株式の配当は総合課税、B株式の配当は申告分離課税という選択はできません。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(京都府 / 税理士)
税理士法人 洛 代表

贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで

円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。

075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「資産運用と税金」のコラム

2011年度税制改正大綱(2010/12/30 02:12)