相続税法の平成22年度改正の復習 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

近江 清秀
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相続税法の平成22年度改正の復習

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相続税
相続税法の平成22年度改正の復習 【相続税 節税対策】

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既に、このメルマガでご紹介させていただきましたが
相続税法の22年度改正で重要なポイントがあります。

お亡くなりになった方名義の不動産(土地)の評価額が
減額されるという特例の適用要件が厳しくなります。

この要件変更は、22年4月1日以降の相続税の計算から
適用されますのでご注意ください

1.お亡くなりになった方が、居住用・事業用に利用していた
土地を、相続人が申告期限まで(お亡くなりになってから10ヶ月)
居住・事業を継続しない場合に、50%評価減の適用が出来なくなります。

現状の税法は、法定相続人が相続した場合申告期限までに
土地を売却しても50%の評価減の特例が使えていました。
今回の改正で特例が使えなくなるので、場合によっては納税資金にも
影響があるかもしれません

2.お亡くなりになった方のご自宅(土地)を同居している
相続人が相続した場合で、同居していない相続人と共有相続した場合
には、80%評価減の適用は同居している相続人だけの適用になります

これは、ダメージが大きいです。これをうまく使って分割時に
節税プランを考える場合があったはずです。これも増税に直結するので
納税資金の準備に影響がありそうです

3.お亡くなりになった方のご自宅建物が居住用と貸付用に分かれて
いる場合、ご自宅の土地の評価額は利用目的に按分計算したうえで
ご自宅部分のみに80%の評価減適用となります。

これは、事例としてはあまり多くないかもしれませんが
実際に適用されるとなると路線価が高い地域の相続では
インパクトが大きいと考えられます

実際に、相続が身近に発生しないとこの特例の適用要件は
理解しにくい方が多いかもしれませんが、

今回の改正は、確実に相続税の増税につながります。

既に相続税対策が済んでいるとお考えの方は
今回の税法改正の影響を試算することを是非お勧めします。

また、今後相続税対策をご検討の方々はこの改正を
織込んだ対策をじっくりとご検討ください


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【編集後記】
 1月中は毎日携帯電話の万歩計機能をONにしていました
 4日から昨日までの27日間の平均は8,610歩でした。
 あきらかに、運動量が少ないことが立証されました。
 さて、次は何をしましょうか。。。
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所得税確定申告書類を作成できる国税庁のHP
 https://www.keisan.nta.go.jp/h21/ta_top.htm
東京マラソンHP
 http://www.tokyo42195.org/
アースマラソンHP
 http://www.earth-marathon.com/
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