住宅資金贈与・2010年 - 住宅ローン全般 - 専門家プロファイル

山下 幸子
独立系FP事務所山下FP企画 代表・株)エイム西宮オフィス代表
兵庫県
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月24日更新

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住宅資金贈与・2010年

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さて、今日のテーマは、「住宅資金贈与・2010年」ということでお話したいと思います。


2010年1月1日〜2011年12月31日 までの期間において、

<暦年課税を適用する場合>
20歳以上の方が、直系尊属(親・祖父母など)から住宅取得のために充てるための贈与を受けた場合、1500万円+110万円=1610万円までは、非課税となります。
(平成23年は1110万円までに減少します)

<相続時課税精算制度を適用する場合>
1500万円(今回の特別非課税枠)+2500万円(一般枠)=4000万円まで非課税となります。
 (平成23年は、3500万円までに減少します)


住宅取得の際、予想外に、諸費用がかかってしまう・・・
自己資金のうち物件の頭金に入れる金額が少ない・・・・

そうですよね。頭金が多ければ多いほど、返済利息は少なくて済みます。
たとえば・・・

物件価格 3500万円 頭金350万円(物件の1割) 借入金額3150万円・・・・A
物件価格 3500万円 頭金700万円(物件の2割)借入金額2800万円・・・・・B

返済期間35年 金利2.8% 元利均等返済では

Aの頭金1割・・・・毎月の返済金額117,739円 返済総額49,450,380円
Bの頭金2割・・・・毎月の返済金額104,657円 返済総額43,955,940円

頭金が1割と2割、350万円、頭金が多いか少ないかで
その差は、毎月の返済金額では、13,082円 返済総額では、5,494,440円
当初頭金350万円の差が、ゆくゆくは約550万の違いとなります。

こうなると、考えてしまいますよね?だったらという事で・・・
可能であれば、ぜひ、1500万円の非課税枠拡大を利用されてはいかがでしょうか?
親からは無理でも祖父母だったらOKという場合もありますので。



よくあるご質問

Q1とりあえず、この2010年1月1日〜2011年12月31日までにお金だけ、受けとっておけばいいですか?
A1いいえ、この贈与を受けた年の翌年3月15日までに、居住することが確実であると見込まれることなど条件が設けられることで検討されています。


Q2暦年贈与の場合で、お父さんから1000万円、おじいさんから1000万円からそれぞれ住宅資金贈与の 提供を受けました。その場合は、それぞれ1500万円以内だから、非課税?
A2いいえ、お父さん、おじいさんそれぞれから贈与していただいてもOKですが、合計額1500万円が 上限です。ですので、500万円は課税対象となります。


Q3非課税となる対象の住宅ですが、条件はありますか?
A3住宅の床面積が50平米以上であることなどが、設定される方向で検討されています。


Q4非課税なので、申告しなくていいですか?
A4いいえ、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに非課税制度の適用を受ける旨を記 載した贈与税の申告書に、計算明細書、戸籍謄本、住民票の写し、登記簿事項証明書や契約書など の一定の書類を添付し納税地の税務署に提出しなくてはいけません。