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金融商品の確定申告(2)

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税金

譲渡損失を3年間繰越すことができます



上場株式及び公募株式投資信託を証券会社等を通じて売却したことにより生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれなかった金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得等の金額から控除できます。

未上場株の譲渡損失や個人間の相対取引による譲渡損失はその年の譲渡益との相殺はできますが繰越しはできません。

ただし、未上場株式や相対取引で生じた譲渡益から繰越した上場株式等の譲渡損失を控除することはできます。

この特例の適用を受ける場合には、上場株式等の譲渡損失が生じた年分はもちろんのこと、その後に取引がない年があっても、その損失を繰越す期間は引き続き確定申告をしなければなりません。

特定口座において生じた譲渡損失も確定申告をすることによって適用可能となります。

なお、申告分離課税を選択して申告した配当所得がある場合は、当該配当所得と損益通算後に残った損失を、翌年以降に繰越すこととなります。

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