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木造住宅から見る建築基準法の実情
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建築基準法は建築の安全性・快適性の最低限を定めた基準です。
「最低限これだけは守りなさいよ。」と云う法律です。制定されたのは昭和26年で以降毎年の様に改正が加えられています。ただ、基本的なところは性善説に基づく法律ですので、この法律を利用する人の良心が最も重要になります。
構造に関しては、年々基準が厳しくなっていますが、木造住宅に関してはまだ立遅れていると云う印象を強く受けます。木造住宅の二階建てであれば、構造計算(応力度計算)をしなくても建築基準法上は問題が無い事になっています。これは建築基準法が制定される以前から、大工さんの技能に依存して家を建てる習慣が日本にはあったため、その事実を法律に反映させたというのが実情です。
禁止事項を定める、元来性善説に基づく法律ですので、建てる人に悪意があれば幾らでも抜け道があります。
これを言い換えれば、悪意のある人からこの法律を見れば、この法律さえ守っていれば、実際の構造に問題があっても、法律上の責任を回避することが出来るのです。
建築基準法以外にも建物をより強く、快適にする為の法律や基準を設けられています。住宅性能表示制度は家の性能のうち数値で表せる範囲を出来るだけ数値化して、性能を判断出来る様に定められた法律です。
任意法ですので、まだ20%程度しか普及しておりませんが、安全・快適な家を目指すのであれば欠かせない法律です。
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