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対象:住宅資金・住宅ローン

住宅購入の頭金について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2010/06/03 12:37

住宅を購入する際の頭金について質問です。
住宅ローンを組むのは主人で、購入する家の名義も主人になります。
頭金は、これまで貯蓄してきたお金を充てる予定ですが、これは主人と私(妻)の貯
を合わせて用意したいと考えています。
ただ、以下の2つのことを聞いたことがあります。
〇主人名義の家の頭金に妻の預金を使うと、「妻から夫への贈与」になり贈与税がかかる

これは「私(妻)から夫に貸した」という形をとれば贈与税はかからないのでしょうか?
(何か用紙に妻が夫に貸したという借用書を作っておいた方がいいのでしょうか?

〇家を購入すると税務署から資金の出所や調達方法などを問い合わせる「お尋ね」の用紙が送られてくる

これはどういう調査でしょうか?送られてきた用紙に記入して送り返せばよいのでしょうか?

教えて下さい。

minnchiさん ( 兵庫県 / 女性 / 40歳 )

回答:8件

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

1 good

住宅購入の頭金について

2010/06/04 02:08 詳細リンク

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、お悩みの点は住宅資金の出所と住宅の所有権に関するものと思います。

まず、基本的なことですが、住宅を購入した際には、その資金の出資割合に応じて住宅の所有権の持ち分を決めることです。

これは、例えば、奥様の預金で購入資金の一部を支払った場合、その資金分だけ住宅の所有権をもち、登記に反映することになります。
奥様の持ち分を登記に反映せず、ご主人のみの持ち分とした場合には、その額によっては奥様からご主人に贈与したと見なされる場合があります。

こうした点をチェックするものとして、税務署からの「お尋ね」があります。
この書面は購入資金の出所をチェックするもので、ローンで購入したのか、だれの現金で購入したのかなどを記入し提出するものです。

最近では、昔と比べると書面も簡略化されています。

また、バブルのころは、購入後2年ぐらい経過してから書面が来たケースもありますが、近年では購入後半年から1年ぐらいの間に届いている感じです。


以上の点を踏まえて、資金の出所とその持ち分には注意されることかと思います。

以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明や個別のご相談をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

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回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
(東京都 / お金と住まいの専門家)
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03-6202-7622
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沼田 順 専門家

沼田 順
ファイナンシャルプランナー

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共有名義にする時の注意点があります

2010/06/06 00:05 詳細リンク

初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。

上記の2つの質問には、専門家の方が既に回答されているので
一つ気になる点だけ、補足させていただきます。

奥様の預金を使用される場合、確かに共有名義にするのが自然なのですが
この場合、住宅ローンを組んでいない奥様の持分については
住宅ローン控除を利用することができません。
(連帯債務者になれば大丈夫ですが、銀行では収入がなければなれません)

私が公庫勤務時代に共有名義にしたものの、住宅ローン控除が利用できないとわかり
ご主人の単独名義に変更したほうが良いかという質問を何度も受けたことがあります。

従いまして、贈与税の非課税枠や金銭消費貸借契約等をうまく活用して
できるだけ共有名義は避けた方が無難だと考えられます。

以上、補足になりますがご参考になれば幸いです。

沼田 順

以下の私のブログも参考になるかと思いますので
よろしければご訪問下さい。(日本ブログ村1位です)
住宅ローン、不動産アドバイスブログ
http://cfpnumata.blog130.fc2.com/

名義
贈与税
贈与
住宅
住宅ローン控除

回答専門家

沼田 順
沼田 順
(兵庫県 / ファイナンシャルプランナー)
Office JUN 代表

住宅金融公庫出身のFPが貴方のマイホームライフをサポート

素敵なマイホームを手に入れて最後まで幸せに暮らして欲しい。これが住宅金融公庫勤務時代に年間500件以上の住宅ローン相談業務を担当してきた私自身の願いです。その経験を基に貴方のマイホームライフをトータルにサポート致します。

渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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頭金の件

2010/06/03 16:27 詳細リンク

minnchiさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『主人名義の家の頭金に...妻から夫に貸したという形にすれば』につきまして、贈与税は無償による対価の移転に対して課税される税金ですから、しっかりとお金の貸し借り契約(ローン利息を付けていること)を締結したうえで、毎月きっちりと指定された口座に返済していれば、大丈夫だと思われます。

ただし、贈与税を課税するかどうかの判断は税務署の方が決定することとなりますので、予め最寄りの税務署で確認しておくようにしてください。

尚、ご主人様と合わせた貯金のうち、minnchiさんが今まで貯めてきた預貯金相当額を共有持ち分として登記すれば、特にこのような心配をする必要はないと考えますので、ご主人様とも一度ご相談していただくことをお勧め致します。

『家を購入すると税務署からお尋ねが...どういう調査でしょうか?』につきまして、私自身、自宅を購入したときにお尋ねなど送られてきた記憶がありませんし、適切に住宅を購入していれば、そのような心配はいらないと思われます。

minnchiさんが心配されているお尋ねハガキにつきまして、かつて不動産バブルの頃に土地を購入させていただいた地権者の方に届いたハガキを拝見したことがあります。

住宅を購入する場合、税金のことも心配になるとは思いますが、もっと大切なこととして、住宅ローンを組んだ後から家計に負担をかけることなく、無理なく返済していけるような返済プランをたてていただく必要があります。

将来予定しているライフイベントに支障をきたすことのないようにしていってください。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

購入
登記
贈与税
贈与
名義
新谷 義雄

新谷 義雄
行政書士

2 good

贈与税の対象となるのは

2010/06/03 12:54 詳細リンク

minnchiさん、初めまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。

住宅購入の際の資金ですが、100%ご主人の持ち分の住宅に、minnchiさんが頭金等の資金を供与した場合、他に贈与が無ければ年間110万円を超える金額以上に贈与税が課せられます。

minnchiさんが頭金としていくら支払われるか?金額にもよりますね。頭金の出資割合によっては住宅の名義を共有などにする手段もあります。



FPオフィス クローム

ファイナンシャルプランナー 新谷義雄

http://1st.geocities.jp/office_chrome

購入
ファイナンシャルプランナー
贈与税
住宅
住宅購入
小向 裕

小向 裕
不動産コンサルタント

7 good

ご参考まで。

2010/06/03 13:01 詳細リンク

初めまして、不動産コンサルタント(マンション購入コンサルタント)の小向と申します。(マンション業界歴約20年。)

1.頭金の件

頭金(自己資金)について、貯金はご夫婦でためられていたのであれば、奥様が拠出した分の金額を年間110万円まででしたら、非課税枠があります。それ以上となりますと課税されます。

また、文面にあるような奥様がご主人にお金を貸す場合には、きちんと借用書等を作成し、金利も設定して、尚且つ毎月の返済が証拠が残る方法にしておけば、万が一の場合においても問題はないでしょう。(税務署に不審に思われた際)

若しくは、奥様が負担されている金額を持分を持った形で共有名義での売買契約を締結する方法もあります。

例:ご主人10分の9、奥様10分の1など


2.お尋ねの件

不動産を購入したり、新築したり、あるいは相続や贈与によって取得したりすると、しばらくして (数か月~1年) 突然、税務署から 「お尋ね」 の文書が送られて来ます。 しかしながら、不動産を取得した人全員に対してこの文書が来るわけではなく、ある程度無作為に抽出された人 (それと税務署から疑いを持たれた人) に対して送られるものです。ご安心下さい。

またお尋ねの内容は主に資金面についてです。
購入資金の出どころについて、裏づけのある書類をしっかりと保管しておくことが必要で、自己資金であれば預金通帳や定期預金計算書、借入金であれば金銭消費貸借契約書 (住宅ローンの契約書)などをきちんと整理保管しておくことが望ましいですね。


少しでもお役に立てれば幸いです。


以上

補足

私のブログ ⇒ http://fanblogs.jp/iimansion/

私のCM ⇒ http://cmizer.com/movie/84987

不動産コンサルタント
税務
マンション購入
マンション
住宅ローン
前野 稔

前野 稔
ファイナンシャルプランナー

2 good

不要な税金がかからないように注意が必要です。

2010/06/03 13:20 詳細リンク

こんにちは minnchiさん。

ファイナンシャルプランナーの前野です。

ご主人様名義の家に、奥様が資金を出したとなると、その分については、奥様がご主人様に贈与したことになります。

贈与税については、基礎控除(年間110万円)以内が非課税の範囲ですので、それを超えた分については贈与税の対象となります。

夫婦間の貸付という形をとることもありますが、単に借用書を作成していただけで、実際に返済しているという実績がないと贈与とみなされることもあると聞いたことがあります。
これは充分注意をしたほうがいいと思いますので、税理士さんなど税の専門家にご相談されることをお勧めします。

また、税務署から送られてくる「お尋ね」の用紙については、家を建てるときの資金の流れの中で、上記にあったような夫婦間の贈与やその他税金が発生することがなかったかどうかの確認です。
資金の出所に問題がなければ特に心配する必要はありません。

minnchiさんの参考になれば幸いです。

贈与税
税金
控除
資金
西垣戸  重成

西垣戸  重成
不動産コンサルタント

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共有名義が自然

2010/06/03 13:28 詳細リンク

はじめまして。まず、ご質問にお応えします。

1.これは「私(妻)から夫に貸した」という形をとれば
贈与税はかからないのでしょうか?

形ではなく、実際に、金融機関と同等の借り入れ条件のを設定し
返済していることが必要です。ただし、この借入は住宅ローン
控除の対象とはなりません。

用紙は、金銭消費貸借の契約書(借用書)等を交わしておかれ
る方が賢明です。

贈与税は、年間110万円以内の贈与であれば非課税扱いになり
、この額を超えた部分に贈与税が課税されます。

2.家を購入すると税務署から資金の出所や調達方法などを問い
合わせる「お尋ね」の用紙が送られてくる。これはどういう調査
でしょうか?送られてきた用紙に記入して送り返せばよいので
しょうか?

「お尋ね書」とは、税金を逃れた資金を利用していないかどうか
を確認するためのもの、そして、脱税になる可能性がある資金の
動きを確認してあげるものというふたつの面があるといわれます。

脱税の疑いをかけられる恐れがなければご心配いりません。

一方追加案ですが、良く採用される方法として、出資金の割合
毎に所有権を取得するろいうものです。

minnchiさんのケースに当てはめれば、minnchiさんが出された資
金分、土地や建物に所有権を持つということです。

例えば、購入価格が3000万円で、minnchiさんの出資額が
300万円だった場合は、minnchiさんの所有権は1割という
扱いになります。

この方法を採用されても、住宅ローンとの関係は問題はないはずです。

もし、ご主人おひとりが、所有者にならなければいけないという
理由がなければ、この方法が自然だと思います。ご検討ください。

所有権
契約書
贈与税
贈与
住宅
山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

- good

担保提供者になれば贈与等の問題は無くなると!

2010/06/04 06:48 詳細リンク

minnchi様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、minnchi様からのご質問につき、銀行での経験を基にお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)

1.ご主人さまのみでの住宅ローン借入する際に、minnchi様が一部資金提供者(共有持分)として、住宅ローンの担保提供者になれば贈与等の問題は無くなると考えます。

2.又、住宅取得後に大半の方へ所轄税務署から「お尋ね書」が送付されると考えます。これは、主な調査は資金の出所と思います。そして、その書類には住宅ローンや自己資金等を簡単に記入して返送することが良いと考えます。

以上

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