対象:住宅資金・住宅ローン
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住宅を購入する際の頭金についての質問です。
住宅ローンを組むのは主人で、購入する家(土地)の名義も主人になります。
物件は建売2900万円で頭金320万円の予定です。
・主人名義の家の頭金を妻の預金:320万円を支払う予定です。
このままだと贈与税がかかってしまうので
口座を共有名義にした方がよいのでしょうか。
私(妻)は現在退職しており無職なのですが
不動産(もしくは建物)を共有名義にできるのでしょうか。
また、その場合住宅ローン控除が私の名義分は控除されないと思いますが
贈与税を払うより共有名義にした方がいいのでしょうか。
・妻の祖母から500万円の資金援助ができそうです。
住宅資金取得資金の贈与の特例を活用する場合
建物の所有権は出資金割合で共有名義にした方がいいのでしょうか。
また、この500万円は頭金として支払った場合のみ
贈与税が課せられないのでしょうか。
ローンを組んでしまった(契約後)後に
500万円の資金援助を受けた場合
この特例は活用できないのでしょうか。
・また主人がローン返済前に亡くなった場合
住宅ローンを組んでいるのは主人ですが
共有名義になっている場合、返済は妻がしなければならないのでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
補足
2012/02/22 17:49320万円はすべて諸費用(仲介手数料、登記費用、固定資産税負担金等)に当ててしまう予定です。なので実際は3220万円かかっています。
ubabaさん ( 千葉県 / 女性 / 32歳 )
回答:1件
住宅購入の頭金と住宅資金の贈与の特例に関して
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、土地、建物の権利の割合は、購入費用の出資割合に応じた持ち分での登記をすることをお勧めします。
現状では、購入費用のトータル3220万円に対する出資割合と考え、奥様の資金が自己資金の320万円と奥様の祖母の資金500万円の合計820万円分が奥様の持ち分に該当すると考えるべきでしょう。
そこで、ご主人の持ち分が3220万円分の2400万円、奥様が3220万円分の820万円となり、概ねご主人が3/4、奥様が1/4の持ち分で土地、建物それぞれ同じ割合で登記されることです。
万一、すべてご主人の名義で登記してしまうと、奥様の出資分は贈与と見なされる場合があり、贈与税の対象になりかねませんのでよく検討されることです。
尚、奥様との共有名義になると、ご主人の名義でローン利用の場合には抵当権の設定などで共有者である奥様の署名、捺印などが必要になりますのでご注意ください。
また、贈与資金に関する贈与税の対象か否かはお近くの税務署や税理士にご確認ください。
以上、ご参考になれば幸いです。
尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
アネシスプランニング
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回答専門家

- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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