対象:住宅資金・住宅ローン
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新谷 義雄
行政書士
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贈与税の対象となるのは
minnchiさん、初めまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。
住宅購入の際の資金ですが、100%ご主人の持ち分の住宅に、minnchiさんが頭金等の資金を供与した場合、他に贈与が無ければ年間110万円を超える金額以上に贈与税が課せられます。
minnchiさんが頭金としていくら支払われるか?金額にもよりますね。頭金の出資割合によっては住宅の名義を共有などにする手段もあります。
FPオフィス クローム
ファイナンシャルプランナー 新谷義雄
http://1st.geocities.jp/office_chrome
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この回答の相談
住宅を購入する際の頭金について質問です。
住宅ローンを組むのは主人で、購入する家の名義も主人になります。
頭金は、これまで貯蓄してきたお金を充てる予定ですが、これは主人と私(妻)の貯
を合わせ… [続きを読む]
minnchiさん (兵庫県/40歳/女性)
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