Q:債権の消滅時効は何年ですか。 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

東郷 弘純
東郷法律事務所 代表
東京都
弁護士

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Q:債権の消滅時効は何年ですか。

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債権の消滅時効は,原則として10年です。(民法167条)。ただし,商事債権(商行為によって生じた債権)の場合は5年となります(商法522条)。
民法167条:債権は、十年間行使しないときは、消滅する。 商法522条:商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。

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