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無断で又貸ししている借家人を追い出せる?

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ラジオ(FMあまがさき、「中西優一郎のLaw・and・Order」の第55回目、平成25年4月18日分)に出演致しました。

「無断で又貸ししている借家人を追い出せる?」

私は、賃貸マンションを所有しているのですが、私に無断で、借家人が友人に又貸しをしていることが分かりました。

このような場合、現在、住んでいる借家人の友人に出て行ってもらうことはできるのでしょうか。

 

というテーマでお話ししました。

借家人が大家の承諾なしに、部屋を第三者に又貸しすることはできません。

この場合、大家は、借家人に対し、無断転貸を理由に契約解除を申入れ、転借人には不法占有を理由に部屋の明渡しを求めることができます。

もっとも、事情によっては、承諾料をとるなどして転貸借を認める方法を検討してもよいでしょう。

又貸しの事実を知ったのに黙って放っておくと、大家が承諾したとみなされる可能性がありますので、気付いたら放置せず事情を確認した上で契約解除するか認めるかを決めるようにしましょう。

番組内容の概要

番組では、マンションの転貸について、

「借家人との契約を解除できる?」

「又貸しを受けた人を追い出せる?」

「明渡しの方法は?」

「又貸しを受けた人と新たに契約する場合の注意点は?」

などについてお話ししました。

内容の概要は、以下のとおりです。

借家人との契約を解除できる?

・無断転貸とは

・契約解除の方法

・背信行為に当たらない場合

又貸しを受けた人を追い出せる?

・不法占有とは

・追認とは

・追認した方がいい場合

明渡しはどうする?

・部屋の明渡しの方法

・明渡しの際に確認する事項

・明渡し訴訟

又貸しを受けた人と契約する場合の注意点は?

・借家権の譲渡

・新規の借家契約

・名義書換料

・承諾料

その他、賃貸借契約で気を付けること

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弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。

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