推定相続人の廃除 - 家事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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推定相続人の廃除

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相続

2 廃除

(1)定義

 被相続人は、推定相続人の非行等を理由として、家庭裁判所の審判(家事事件手続法188条)によって相続人の相続権を奪うことができます。これを廃除といいます。

 なお、旧家事審判法では、調停による方法も認められていましたが、相続権を奪うという重大な効果にかんがみ、家事事件手続法では審判による方法のみが認められています。

(2)要件

ア 対象者

 廃除される者は、遺留分を有している推定相続人に限られます(兄弟姉妹を除く相続人)。遺留分を有していない相続人に対しては、その者に相続させないとする遺言を作成すれば、被相続人の意思は実現されるからです。

イ 方法

 廃除をするための具体的な方法としては、(ⅰ)被相続人が生前に家庭裁判所に審判申立てをする方法(民法892条)(ⅱ)遺言で廃除の意思表示をする方法(民法893条)があります。後者の場合は、遺言執行者が、遺言の効力が生じた後に遅滞なく家庭裁判所に廃除の審判申立てを必要があります。

なお、コラムで後述しますが、廃除は簡単には認められるものではありません。

(3)効果

 廃除された者は相続権を失いますが、廃除された者に子がいる場合には、代襲相続が生じることになります(民法887条2項)

(4)事業承継における活用方法

 廃除手続の利用は、経営者の考える事業承継を妨害するような推定相続人がいるような場合には、一考の余地があります。例えば、【事例】における次男丁が放蕩息子で、甲の資産を食いつぶしており、生活態度を改める余地もないような場合には、甲は次男丁を廃除することも視野に入れることが考えられます。ただし、次男丁に子がいるような場合には代襲相続が生じてしまうことに注意が必要です。

 

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