営業秘密に関する不正競争防止法の刑事訴訟法の特例 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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営業秘密に関する不正競争防止法の刑事訴訟法の特例

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以下は、不正競争防止法の営業秘密に関する刑事訴訟法の特別規定である。



   第6章 刑事訴訟手続の特例

(営業秘密の秘匿決定等)

第23条  裁判所は、第21条第1項の罪又は前条第1項(第21条第1項第1号、第2号及び第7号に係る部分に限る。)の罪に係る事件を取り扱う場合において、当該事件の被害者若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、当該事件に係る営業秘密を構成する情報の全部又は一部を特定させることとなる事項を公開の法廷で明らかにされたくない旨の申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、その範囲を定めて、当該事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。

2  前項の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。

3  裁判所は、第1項に規定する事件を取り扱う場合において、検察官又は被告人若しくは弁護人から、被告人その他の者の保有する営業秘密を構成する情報の全部又は一部を特定させることとなる事項を公開の法廷で明らかにされたくない旨の申出があるときは、相手方の意見を聴き、当該事項が犯罪の証明又は被告人の防御のために不可欠であり、かつ、当該事項が公開の法廷で明らかにされることにより当該営業秘密に基づく被告人その他の者の事業活動に著しい支障を生ずるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、その範囲を定めて、当該事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。

4  裁判所は、第1項又は前項の決定(以下「秘匿決定」という。)をした場合において、必要があると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、決定で、営業秘密構成情報特定事項(秘匿決定により公開の法廷で明らかにしないこととされた営業秘密を構成する情報の全部又は一部を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)に係る名称その他の表現に代わる呼称その他の表現を定めることができる。

5  裁判所は、秘匿決定をした事件について、営業秘密構成情報特定事項を公開の法廷で明らかにしないことが相当でないと認めるに至ったとき、又は刑事訴訟法 第312条 の規定により罰条が撤回若しくは変更されたため第1項 に規定する事件に該当しなくなったときは、決定で、秘匿決定の全部又は一部及び当該秘匿決定に係る前項の決定(以下「呼称等の決定」という。)の全部又は一部を取り消さなければならない。

 

(起訴状の朗読方法の特例)

第24条  秘匿決定があったときは、刑事訴訟法第291条第1項 の起訴状の朗読は、営業秘密構成情報特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない。

 

(尋問等の制限)

第25条  裁判長は、秘匿決定があった場合において、訴訟関係人のする尋問又は陳述が営業秘密構成情報特定事項にわたるときは、これを制限することにより、犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがある場合又は被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、当該尋問又は陳述を制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても、同様とする。

2  刑事訴訟法第295条第4項 及び第5項 の規定は、前項の規定による命令を受けた検察官又は弁護士である弁護人がこれに従わなかった場合について準用する。

 

(公判期日外の証人尋問等)

第26条  裁判所は、秘匿決定をした場合において、証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人を尋問するとき、又は被告人が任意に供述をするときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人の尋問若しくは供述又は被告人に対する供述を求める行為若しくは被告人の供述が営業秘密構成情報特定事項にわたり、かつ、これが公開の法廷で明らかにされることにより当該営業秘密に基づく被害者、被告人その他の者の事業活動に著しい支障を生ずるおそれがあり、これを防止するためやむを得ないと認めるときは、公判期日外において当該尋問又は刑事訴訟法第311条第2項 及び第3項 に規定する被告人の供述を求める手続をすることができる。

2  刑事訴訟法第157条第1項 及び第2項 、第1五十8条第2項及び第3項、第159条第1項、第273条第2項、第274条並びに第303条の規定は、前項の規定による被告人の供述を求める手続について準用する。この場合において、同法第157条第1項 、第158条第3項及び第159条第1項中「被告人又は弁護人」とあるのは「弁護人、共同被告人又はその弁護人」と、同法第158条第2項 中「被告人及び弁護人」とあるのは「弁護人、共同被告人及びその弁護人」と、同法第273条第2項 中「公判期日」とあるのは「不正競争防止法第26条第1項の規定による被告人の供述を求める手続の期日」と、同法第274条中「公判期日」とあるのは「不正競争防止法第26条第1項の規定による被告人の供述を求める手続の日時及び場所」と、同法第303条中「証人その他の者の尋問、検証、押収及び捜索の結果を記載した書面並びに押収した物」とあるのは「不正競争防止法第26条第1項の規定による被告人の供述を求める手続の結果を記載した書面」と、「証拠書類又は証拠物」とあるのは「証拠書類」と読み替えるものとする。

 

(尋問等に係る事項の要領を記載した書面の提示命令)

第27条  裁判所は、呼称等の決定をし、又は前条第1項の規定により尋問若しくは被告人の供述を求める手続を公判期日外においてする旨を定めるに当たり、必要があると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人に対し、訴訟関係人のすべき尋問若しくは陳述又は被告人に対する供述を求める行為に係る事項の要領を記載した書面の提示を命ずることができる。

 

(証拠書類の朗読方法の特例)

第28条  秘匿決定があったときは、刑事訴訟法第305条第1項 又は第2項 の規定による証拠書類の朗読は、営業秘密構成情報特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。

 

(公判前整理手続等における決定)

第29条  次に掲げる事項は、公判前整理手続及び期日間整理手続において行うことができる。

一  秘匿決定若しくは呼称等の決定又はこれらの決定を取り消す決定をすること。

二  第26条第1項の規定により尋問又は被告人の供述を求める手続を公判期日外においてする旨を定めること。

 

(証拠開示の際の営業秘密の秘匿要請)

第30条  検察官又は弁護人は、第23条第1項に規定する事件について、刑事訴訟法第299条第1項 の規定により証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えるに当たり、第23条第1項又は第3項に規定する営業秘密を構成する情報の全部又は一部を特定させることとなる事項が明らかにされることにより当該営業秘密に基づく被害者、被告人その他の者の事業活動に著しい支障を生ずるおそれがあると認めるときは、相手方に対し、その旨を告げ、当該事項が、犯罪の証明若しくは犯罪の捜査又は被告人の防御に関し必要がある場合を除き、関係者(被告人を含む。)に知られないようにすることを求めることができる。ただし、被告人に知られないようにすることを求めることについては、当該事項のうち起訴状に記載された事項以外のものに限る。

2  前項の規定は、検察官又は弁護人が刑事訴訟法第2編第3章第2節第1款第2目 (同法第316条の28第2項 において準用する場合を含む。)の規定による証拠の開示をする場合について準用する。

 

(最高裁判所規則への委任)

第31条  この法律に定めるもののほか、第23条から前条までの規定の実施に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。


 

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