- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
不正競争防止法2条1項12号
ドメインについての、メモである。。
(定義)
第2条1項 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
十二 不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為(ドメイン不正使用等)
2 この法律において「商標」とは、商標法第二条第一項 に規定する商標をいう。
3 この法律において「標章」とは、商標法第二条第一項 に規定する標章をいう。
9 この法律において「ドメイン名」とは、インターネットにおいて、個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号、記号又は文字の組合せに対応する文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合をいう。
差止請求権(3条)は認められているが、ドメインの移転請求権は、不正競争防止法では規定されていない。ドメインの移転については、WIPOや日本知的財産権仲裁センターの裁判外処理制度で処理される。
(損害の額の推定等)
第5条
2項 不正競争によって営業上の利益を侵害された者が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、その営業上の利益を侵害された者が受けた損害の額と推定する。
3 第2条第1項第1号から第9号まで、第12号又は第15号に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者は、故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対し、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
四 第2条第1項第12号に掲げる不正競争 当該侵害に係るドメイン名の使用
4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、その営業上の利益を侵害した者に故意又は重大な過失がなかったときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
(適用除外等) 第19条1項 について、ドメインについての例外はない。
これは、不正競争防止法2条1項12号の定義に、図利加害の目的が要件とされていることから、自己の氏名や先使用の適用除外(19条1項参照)を設けるのがふさわしくないからである。
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