「非行」を含むコラム・事例
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あなたと働きたいと言われる店長のシンプル習慣・・・ステージ1:その6
「バイトは、仕事さえしてくれれば良い。ここは遊び場じゃあないんだ。」 こう言うことを言う店長がいます。 そんな店長は、シフトに入っていないスタッフが事務所や店に遊びに来たらとたんに嫌な顔をします。 彼らは、 「仕事以外では、店や事務所に来るな」 と言います。 きっと、そう言う店長は、スタッフが遊びに来ることで何かしらの悪い影響が出ることを恐れているのでしょう。 でも、私は、仕事以外...(続きを読む)
- 松下 雅憲
- (ビジネスコーチ)
リビングは何階が良い? (その2)
以前、投稿しました「リビングは何階が良い?」のつづきです。もし比較的広い庭やウッドデッキなどが設けられる場合は1階リビングにする事で十分なメリットになると思います。外部空間が広いということは通風採光上もそれほど不利にはなら無いでしょう。経験上、「子供はリビングの階段を通って自分の部屋へ」というご要望から1階リビングをご希望されるお客様が多いのですが、もう少し掘り下げて伺うと、その事で「子供とのコミ...(続きを読む)
- 葛原 千春
- (建築家)
私生活上(職場外で)の非行が懲戒処分・懲戒解雇の対象に該当するか
・私生活上(職場外で)の非行が懲戒処分・懲戒解雇の対象に該当するか 考慮すべき要素として、以下の要素がある。 ・当該従業員の地位、職種 ・行為の性質、情状 ・刑罰の適用がある場合に刑罰の軽重 ・会社の事業の種類、規模、経済界における地位、経営方針 ・社会に対する会社の名誉信用の失墜・影響など (最高裁昭和49・3・15など) (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続人の廃除事由と廃除基準
【コラム】 廃除事由と廃除基準 廃除事由には、被相続人に対する虐待、被相続人に対する重大な侮辱、推定相続人の著しい非行の三種類が類型化されています(民法892条参照)。 廃除基準についてですが、廃除制度の趣旨が「相続的協同関係を破壊する可能性に対する民事的制裁」という通説(中川=泉『相続法第4版』91頁)からすれば、相続的協同関係が破壊されたと評価できるか否かにより判断されると考え...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
『労働判例百選(第8版)』、その1
別冊ジュリスト No.197 労働判例百選 第8版/有斐閣 ¥2,600 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、下記を読みました。 労働者に対する懲戒の可否の論点に関する最高裁判例 61 経歴詐称 62 職場規律違反 63 内部告発(ただし、公益通報者保護法の平成18年施行前の下級審裁判例) 64 所持品検査 65 私生活上の非行 68 配転(転勤)(ただし、育児介護...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
子どもに与える影響が大きすぎる~モラルハラスメント
* * * * * * モラルハラスメント被害 女性の離婚専門板橋区の女性行政書士 東京よつ葉法務オフィス モラハラ行政書士のちえぼぅです * * * * * * モラルハラスメントが存在する家庭において、 そこで育つ子どもに対する影響は 再三このブログでお伝えしている所です。 私が最も訴えたい部分でもありま...(続きを読む)
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
【過去の★5つシリーズ】不況時代の企業力―企業が生き抜くための…
こんにちは。 質問×仮説型営業コンサル@竹内です。 以前読んだ★5つの書評をご紹介します。 では本日はこちら↓ 私の5段階評価 ★★★★★ 5 不況時代の企業力―企業が生き抜くための営業スキル 小泉 豊 不況時代を生き残るための営業戦略は、従来のノルマ制では打開できない。 社員を積極的に発言できる集団に変え、新しい企業文化を作り...(続きを読む)
- 竹内 慎也
- (営業コンサルタント)
相続人の廃除事由と廃除基準
廃除事由には,①被相続人に対する虐待,②被相続人に対する重大な侮辱,③推定相続人の著しい非行の三種類が類型化されています(民法892条参照)。 廃除基準については,廃除の趣旨が「相続的協同関係を破壊する可能性に対する民事的制裁」という通説(中川=泉『相続法第4版』91頁)の立場からすれば,相続的協同関係が破壊されたと評価できるか否かにより判断されることになります。裁判例も概ね,この立場に立って...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
特定の者を相続人から外すことはできるの?
被相続人に対して虐待、重大な侮辱を加えた場合や著しい非行がある場合、被相続人は遺言で「廃除」の意思表示をすることにより、特定の相続人の相続権を失わせることができます。 なお、故意に被相続人を殺したり、詐欺や強迫によって遺言書を書かせた場合には、「欠格」により法律上当然に相続権を失うことになります。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
相続人になることが出来る方
相続によって財産を取得することが出来る人を相続人といいます。そして、民法によって相続人になることができる者を定めています。 相続人は、配偶者相続人と血族相続人に大別され、その双方がどう順位で相続人になるとされています。 1.配偶者相続人は、相続開始のとき(亡くなった時)に、亡くなられた方と正式な婚姻関係にある者とされています。従いまして、内縁関係ある方は含まれません。そして、配...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
相続その3(相続させないことは可能ですか)
●相続させないことは可能ですか? 1. 遺言で特定の相続人には相続させない方法 遺言で特定の相続人にのみ相続させ、又は相続分を指定して、他の特定の相続人には相続させない方法があります。ただし、兄弟姉妹を除く相続人には遺留分がありますので、遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求権を行使して、自己の最低限受け取るべき分(遺留分)を確保することができます。もっとも、遺留分は被相続人...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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