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閲覧数順 2024年04月25日更新

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探偵と個人情報保護法

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ご相談者様などから「調査することが違法になったり私が不利になったりしませんか?」と質問されることがあるので、説明させて頂きます。

先ず、探偵業は個人情報を扱います。その為、個人情報保護法との関係性が指摘されがちです。
この法律の施行で個人情報に対する意識が過敏になり、他者の情報を入手すること自体が違法ではないのか?と誤解されやすいですが、そうでは御座いません。

個人情報保護法については、本来 個人情報を入手するにあたり、取得時の利用目的の通知等(個人情報保護法18条)が定められております。
しかしながら、探偵業が取得相手に通知して同意を得て調査をしては意味がありません。
これについて警察庁生活安全局は、2005年4月に個人情報保護法が施行された同年2月の段階で「興信所業者が講ずべき個人情報保護のための措置の特例に関する指針」を定め通知を除外する特例を定めました。

これにより、探偵業届出業者が扱う個人情報取得について、相手に利用目的の通知を行わず秘密裏に調査をすることが可能となりました。

特例をわかりやすく調査項目で置き換えると

浮気調査や素行調査の場合
夫婦間や事実婚の関係で民法752条の義務その他法令上の義務の履行確保(いわゆる浮気)に必要な調査の時や法律行為(違法行為をしていないか?など)の判断に必要な調査の時は保護法除外。

家出やイジメ、非行行為の調査
民法820条の権利その他法令上の権利、義務(親権義務)の履行に必要な調査の時は保護法除外。

結婚調査や信用、経歴調査そして人捜し(所在調査)など
法律行為(婚姻や雇用契約、債権者所在確認など)の判断に必要な調査の時は保護法除外。

ストーカーや嫌がらせの実態調査
・犯罪その他不正な行為の被害を受け、被害防止に必要な調査の時は保護法除外。

かなりザックリではありますが、この様に除外が認められております。


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