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「労働者」を含むコラム・事例

874件が該当しました

874件中 301~350件目

労働基準法23条(退職・死亡した労働者の金品の返還)

労働基準法23条 (金品の返還) 第23条  使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 ○ 2  前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければなら...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

労働者に対する所持品検査

○労働者に対する所持品検査   最高裁昭和43・8・2は、使用者の労働者に対する所持品検査を適法とし、それに反抗した労働者の懲戒解雇を有効と判示している。 上記最高裁判決や裁判例により、所持品検査は、以下の4要件が必要と解されている。 1、就業規則などの明示の根拠 2、検査を必要とする合理的理由 ・金銭の不法領得の防止 ・企業所有の備品、製品、材料、商品などの持ち出し防止...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

使用者から行方不明の労働者に対する解雇の意思表示

○使用者から労働者に対する解雇の意思表示  労働者が行方不明の場合、労働者が労務の提供ができないので、使用者が労働者に対して解雇の意思表示をする場合、公示による意思表示の方法を利用する。 (公示による意思表示) 第九十八条  意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。 2  前項の公示は、公示送達...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2013/08/09 03:43

辞職の意思表示に瑕疵があった場合

辞職の意思表示に瑕疵があった場合   1、意思表示の瑕疵 例えば、懲戒解雇事由がないのに、使用者が労働者に対して、懲戒解雇をする旨告げて退職を迫ったような場合に、労働者が退職の意思表示をした場合である。 以下の民法の規定の適用が問題となる。 使用者が労働者の心裡留保を知っていた場合の無効(民法93条ただし書)  要素に錯誤があった場合の無効(民法95条)、 詐欺又は強迫...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2013/08/09 03:42

労働組合との団体交渉

労働組合との団体交渉 労働組合法   第1章 総則 (目的) 第1条1項 労働組合法は、 ・労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、 ・労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること ・使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結す...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

不当労働行為審査手続(労働組合法の規定)

不当労働行為審査手続 労働組合法 労働委員会の審査手続を開始する前に、労働組合法にいう正当な労働組合の要件(労働組合法2条、5条)を満たしているかを争うことが考えられる。     (強制権限) 第22条1項  労働委員会は、その事務を行うために必要があると認めたときは、使用者又はその団体、労働組合その他の関係者に対して、出頭、報告の提出若しくは必要な帳簿書類の提出を求め、又は委員若しくは労...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

労働委員会に関する労働組合法の規定

労働委員会に関する労働組合法の規定    以下については、不当労働行為になる(労働組合法7条4号)。 四  労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第27条の12第1項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法 による労働争...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

労働協約

労働協約   労働協約とは、「労働組合と使用者又は使用者の団体との間の労働条件その他に関する協定」である。(労働組合法14条)。 労働協約は、書面に作成し、労使の両当事者が署名又は記名押印することによって、その効力を生ずる(労働組合法14条)。 労働協約は、3年をこえる有効期間の定めをすることができない(労働組合法15条)。   労働協約に定めることができる事項 ・労...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

労働組合の要件

労働組合法   (労働組合) 第2条  労働組合法で「労働組合」とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、左の各号の一に該当するものは、この限りでない。 一  以下のような使用者の利益代表者が参加するもの 役員、 雇入・解雇・昇進・異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にあ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

労働組合の団体交渉・争議行為などに関する特例

労働組合の団体交渉・争議行為などに関する特例   労働組合法   第1章 総則   (目的) 第1条1項 労働組合法は、 ・労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、 ・労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護する...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

不当労働行為の定義(労働組合法7条)

労働組合法   (不当労働行為) 第7条  使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一  労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること(不利益取り扱い)、又は、労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退する...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

会社の業務中に怪我をした...労災が認められるためには?

ラジオ(FMあまがさき、「中西優一郎のLaw・and・Order」の第65回目、平成25年6月27日分)に出演致しました。 「会社の業務中に怪我をした…労災が認められるためには?」 私は、18歳で、建設現場でアルバイトをしています。 先日、アルバイト中に、現場で、足場の横にあった積荷が崩れ落ちて腕に当たり、腕を骨折しました。全治1か月の怪我と診断されました。 会社に労災の申請をお願いしよう...(続きを読む

中西 優一郎
中西 優一郎
(弁護士)

労働事件に関する国際裁判管轄

○国際裁判管轄 国際裁判管轄は、日本の裁判所に訴えを起こすことができるかどうかの問題である。 日本の裁判所に管轄がある場合であっても、労使間の準拠法が外国法の場合には、適用される法律は当該外国法である。ただし、その場合であっても、法の適用に関する通則法12条、40条などが適用される。 日本の裁判所に管轄があることが肯定されたうえで、民事訴訟法4条以下により、日本国内のどの裁判所に管轄が...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

労働契約の準拠法

○労働契約の準拠法 準拠法とは、労働契約で、労使が適用される法律を選択して決めた法律をいう。 外国人労働者と日本国企業、日本人または外国人の労働者が外資系企業の労働契約の中で準拠法が決定される。 なお、外資系企業で多国籍企業の場合、複数の国に事務所があり、複数の国の法律が適用されることも予想されるため、準拠法をあらかじめ定めておくことは必要である。 準拠法については、労働契約書の中...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

打ち切り補償

(打切補償) 第81条  第75条の規定によって補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の1200日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。 労働基準法81条の打切り補償を支払ったとみなされる場合(労働者災害補償保険法19条) (要件) ・業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

使用者から労働者に対する損害賠償請求、賃金・退職金との相殺・減額・不支給

使用者から労働者に対する損害賠償請求、賃金・退職金との相殺・減額・不支給 損害賠償額の予約の禁止(労働基準法16条)、労働基準法24条1項との関係が問題となる。 使用者からの調整的相殺、労働者の賃金債権放棄、合意相殺に準じて考えればよい。      (続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

在籍中・退職後の守秘義務の特約

○在籍中・退職後の守秘義務の特約 企業の秘密の対象として、以下のものがある。 ・個人情報、プライバシー情報 ・企業の人事情報、雇用管理に関する情報 ・企業の事業活動に関する営業上、技術上の有益な情報。これについては、不正競争防止法の営業秘密(不正競争防止法2条6項、非公知性、秘密管理性、有用性の要件)に該当する場合には、民法(債務不履行、不法行為など)による保護以外に、不正競争防...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

労働基準法における労災の規定

  労働基準法    第八章 災害補償   (療養補償) 第75条  労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。 ○2  前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。 (休業補償) 第76条  労働者が前条の規定による療養のため、労働することが...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

解雇予告の例外(労働基準法21条)

解雇予告の例外(労働基準法21条) 第21条  労働基準法20条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。 一  日日雇い入れられる者  ただし、1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。 二  2箇月以内の期間を定めて使用される者  ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。 三  季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2013/08/04 14:14

退職時等の証明、解雇理由証明書(労働基準法22条)

  退職証明書、解雇理由証明書(労働基準法22条) 離職票の交付をもって代えることはできないと解されている。 労働基準法 (退職時等の証明) 第22条  労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければな...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2013/08/04 14:04

退職者の未払い賃金の遅延損害金の利率の特例

○退職者の未払い賃金の遅延損害金の利率の特例 賃金の支払の確保等に関する法律 (退職労働者の賃金に係る遅延利息) 第6条  事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあっては、当該支払期日。以下この条において同じ。)までに支払わなかった場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

退職した労働者の私物金品の返還(労働基準法23条)

○労働者の私物の返還 労働基準法23条 (金品の返還) 第23条  使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 ○ 2  前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2013/08/04 13:47

従業員の刑事事件

○従業員の刑事事件 事業場内で行われた業務に関連する場合、純然たる私生活での非行、その両者の複合または、中間的な場合に、場合分けできる。   起訴休職は、「刑事事件の判決が出るまで(または、刑事事件の判決が確定するまで)の間、労働者を就労させることが適切でない場合に、就労を一定期間禁止または免除すること」   刑事事件の有罪判決が確定した場合に、使用者が行う懲戒は、上記場合分けに分...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

従業員に対する電子メール検査

○電子メール検査 東京高判平成14・2・26日経クィック(電子メール)事件は、就業時間中の同僚に対する電子メールについて、当該労働者は職専念義務と企業秩序遵守義務の違反になるとともに、同僚の就労を阻害し(同僚の労務の提供に支障をきたす)、返信を求めるメールについて、同僚に対して、職務専念義務と企業秩序遵守義務の違反をさせることになると判示している。 上記のような意味で、企業のアカウント...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

留学・研修費用について一定期間の勤務を続けなければ費用の返還を義務付ける約定の有効性

○留学・研修費用について一定期間の勤務を続けなければ費用の返還を義務付ける約定の有効性 労働基準法16条は、労働者に不利益を課し、退職を抑制することを禁止する趣旨である。 留学・研修の業務性が強ければ、使用者の利益となり、損害賠償額の予約禁止(労働基準法16条)に違反し無効となる。 業務との関連性・必要性が弱ければ、従業員個人の利益といえ、労働契約とは別個の金銭消費貸借契約となり、損害...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

退職と相殺合意

○相殺合意 労働者の自由意思を尊重すべきであり、相殺の合意を禁止する趣旨ではない。ただし、自由意思であるかどうかは厳格に判断すべきであり、労働者による放棄の意思表示が自由意思に基づくものと足りる合理的な客観的な状況が必要である。 従業員に対する福利厚生としての住宅貸付金と、労働者が退職時にした賃金債権の合意相殺は有効である。 (最高裁平成2・11・26判決) (続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

退職と賃金債権の放棄

○賃金債権の放棄 労働者の自由意思を尊重すべきであり、放棄を禁止する趣旨ではない。ただし、自由意思であるかどうかは厳格に判断すべきであり、労働者による放棄の意思表示が自由意思に基づくものと足りる合理的な客観的な状況が必要である。 労働者が会社内で高い地位にあり、在職中多額の使途不明金があるなどの事情の下では、労働者が退職時にした賃金債権の放棄は有効である。 (最高裁昭和48・1・16判...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2013/08/04 08:41

賃金の過払いと調整的相殺

○賃金の過払い額と調整的相殺、 労働基準法24条1項の趣旨は、賃金は労働者の生活を支えるもっとも重要な労働条件であるから、賃金の全額に受領させ、経済生活を保護する必要がある。そのため、使用者からの労働者の賃金に対する相殺を許さない趣旨も含むと解されている(最高裁昭和44・12・18判決)。 賃金計算の時期が賃金支払時期と前後するなど賃金の過払いが生じたため、接着した時期の後日の賃金から過払...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2013/08/04 08:30

退職と賞与の処理

○退職と賞与の処理 賞与は、支給日に労働者が在籍していることを要件とする基準(支給日在籍基準)が通常、多くの企業で採用されている。 賞与の性質は、賃金後払い、功労報償、生活補償、勤労奨励などである。 賞与は、支給に関する労使間の合意や就業規則によってはじめて具体的な請求権が生じる。また、企業の業績により支給の金額・時期・条件が左右される。 単に賃金の後払いだけではなく、現在・将来の...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

辞職(退職)の意思表示の撤回

○辞職(退職)の意思表示の撤回 辞職の意思表示は、辞職の意思表示が使用者に到達するまでは撤回できる。 例えば、辞表を郵送して使用者に届く前に労働者が取り戻した場合、辞表を会社に提出しようとしたが受領権限のある人(例えば、人事部長など)に届けられる前に取り戻した場合などである。(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2013/08/04 02:49

早期退職制度、希望退職の募集

○早期退職制度、希望退職の募集 整理解雇の厳しい要件を避けるため、定年前の従業員を対象に退職を募る制度である。 特定の労働者に退職を勧奨する場合に「指名解雇」と呼ばれることがあるが、退職勧奨と異なり、特定の労働者のみを対象としていない。 退職のインセンティブとして、退職金の割増を提示することが多い。 多人数の退職者を募る場合に使われる。 欠点として、優秀な人材であって、会社に...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

退職勧奨

○退職勧奨 退職の意思表示が錯誤無効・詐欺取消などであることを理由として、退職の意思表示の無効・取消により、従業員の地位確認、賃金請求が問題となる。 使用者の退職勧奨の理由・動機、言動、回数、期間、勧奨者の人数、場所的・時間的な拘束性の有無・程度、労働者の言動などが考慮要素となる。 懲戒解雇の合理的理由を欠くなど有効要件を満たさないのにもかかわらず、退職を強要する場合には、違法性が強...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

退職時に使用者が従業員から返還を受ける貸与物、社会保険の手続

○退職時に使用者が従業員から返還を受ける貸与物など 身分証明書、社員証、IDカード、事業場の鍵、ビルの入館証など 制服・作業着 社員食堂の食券 職章 職名札、ネームプレート   ○退職時の社会保険の手続 雇用保険(離職票、失業手当)、健康保険(健康保険証の返還)、厚生年金(年金手帳) ・雇用保険 使用者から労働者に対する離職票・解雇理由証明書などの交付、 ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

諭旨解雇

○諭旨解雇 定義「使用者から労働者に対して、退職の勧告に応じない場合には懲戒解雇することを前提として、即時退職することを勧告して、労働者の願い出による形式を取って退職させること」 形式上は懲戒解雇ではない。そのため、労働者にとっても有利である。ただし、懲戒解雇と異なり、後日争う余地が少なくなる。   企業により、退職金については、全額支給、一部不支給、全額不支給とさまざまである。 (続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

休職と労務の提供

○休職と労務の提供  休職の定義「労働者を就労させることが適切でない場合に、就労を一定期間禁止または免除すること」 私傷病の場合、労務の提供は債務の本旨に従ったものでなければならない。 就労は労働者の義務であって権利ではないから、原則として、労働者が使用者に就労させることを請求する権利(就労請求権)はないと解されている(東京高判昭和33・8・2など)。 ただし、公平の観点から、継続...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2013/08/03 08:37

ユニオン・ショップ協定に基づく解雇

○ユニオン・ショップ協定に基づく解雇 使用者とユニオン・ショップ協定を結んでいる労働組合の組合員が労働組合を除名または脱退した場合になされる解雇 ただし、労働組合が複数ある場合、使用者の中立義務から、いずれかの労働組合を脱退して他の労働組合へ加入した場合、当該労働者にも団結権があるのであるから、解雇できない(最高裁平成1・12・14判決)。 なお、使用者は労働組合に支配介入してはならな...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2013/08/03 08:35

合意退職

○合意退職 退職日は、労使で合意した日になるが、賃金・賞与や源泉税・社会保険料の計算、年次有給休暇の消化の点などを考慮して決めたほうがよい。   合意解約か辞職か判別しにくい場合、労働者の保護の観点から、合意解約の申込みと解されている。 (続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

辞職(退職)の意思表示、その効力が生じる日

辞職(退職)の意思表示、その効力が生じる日 労働者の退職の意思表示が使用者に到達した時点。 受領権限は、会社の代表取締役だけでなく、退職承認の決定権がある人事部長などでもよい(最高裁昭和62・9・18判決)。 (続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2013/08/03 08:31

退職届け

○退職届け 退職届は、就業規則で書面をもって労働者が作成し使用者に提出すべき旨定められているのが通例である。 しかし、民法では退職について、書面によることを要求していないし(要式行為ではない)、労働基準法6条などの強制労働の禁止から、労働者がどうしても辞職したいと意思表示した場合、使用者としては、慰留することはできても、阻止することはできない。 最近、非常識な例として、電話や電子メー...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

辞職、辞職の自由(強制労働の禁止)

○辞職、辞職の自由(強制労働の禁止) 民法627条1項は、2週間の予告期間をもって将来に向かって雇用契約を終了させる労働者、使用者の双方に解約の自由を定めている。 退職(辞職)とは、労働契約を将来に向かって一方的に解約する労働者の意思表示である。 なお、使用者からの解雇、労使双方の合意による合意退職、定年制、労働期間満了による終了(ただし、有期雇用の雇止めの可否が問題となり得る。)と...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

有給休暇の消化、買い上げと退職

有給休暇の消化、買い上げと退職   ○年次有給休暇の買い上げ 年次有給休暇の買い上げ(金銭に換算して、年次有給休暇相当する分の金銭を使用者が労働者に支払うことによって、労働者に年次有給休暇を与えないこと)の予約をし、これに基づいて労働基準法39条により請求し得る年次有給休暇の日数を減じ、または、請求された日数を与えないことは、労働基準法39条に違反する。   ○時季変更権と使用者...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

解雇権濫用規制(労働契約法16条)

民法627条1項は、2週間の予告期間をもって将来に向かって雇用契約を終了させる労働者、使用者の双方に解約の自由を定めている。 解雇とは、労働契約を将来に向かって一方的に解約する使用者の意思表示である。 なお、労働者からの退職(辞職)、労使双方の合意による合意退職、定年制、労働期間満了による終了(ただし、有期雇用の雇止めの可否が問題となり得る。)とは、異なる。 解雇の種類には、普通解雇、...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

労使間の労働協約の解雇協議条項

○労使間の労働協約の解雇協議条項 整理解雇の場合には要件(要素)とされており、この要件を欠く場合には、整理解雇は無効とされやすい。 普通解雇や懲戒解雇の場合、労働組合との解雇協議条項違反だけで解雇無効とする裁判例は少ないようである。しかし、労働者本人への弁明機会の付与、労働基準法20条の解雇予告(ただし、予告不要の場合あり)の手続は最低限必要である。 (続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

変更解約告知

変更解約告知   定義「労働契約内容の変更・新たな労働条件による新たな労働契約の申し出を伴った解雇」   この法理を肯定した裁判例もありました。この場合、民法528条により、労働者の条件付き承諾は拒絶とみなされる。   しかし、以下のように分解して考えれば足りると思われる。 ・使用者の解雇の意思表示 ・解雇権濫用規制(労働契約法16条) ・使用者の新たな労働契約の申...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

退職・解雇の種類

退職・解雇の種類   退職事由の根拠は、就業規則、労働協約、労働者との個別契約などがあり、労働契約の終了事由として、以下の種類がある。    また、解雇について、解雇権濫用禁止(労働契約法16条、15条)が問題とされる。 ・雇用契約期間満了  有期雇用労働者の雇用契約期間満了、雇い止め(H24年改正労働契約法19条) (自動的に効力が生じるもの) ・定年、高年齢...(続きを読む

村田 英幸
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(弁護士)

懲戒解雇

  ○懲戒解雇の要件事実 1、就業規則上の懲戒事由の定め 2、懲戒事由に該当する具体的事実 3、懲戒解雇の意思表示   ・労働契約法15条が、使用者の懲戒権行使が客観的に合理的な理由がなく社会的相当性がない場合には、濫用として無効となることを規定している(判例として、最高裁昭和58・9・16、最高裁平成18・10・6)。 ○懲戒解雇と普通解雇との本質的な違いは、退職金の支給...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

解雇事件の和解

解雇事件の和解     解雇事件の場合、労働者から地位確認請求、賃金支払請求、退職金請求事件などの事件の形を取る。 解雇事件の場合、労働者の今後の生活がかかっている。   懲戒解雇の場合、労使双方が懲戒事由の有無について激しく対立し、お互いにめんつをかけて争う場合が多い。普通解雇と比較して、ことに労働者にとっては人格を否定されたような感情を抱く場合も少なくないとされてきた。 ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

具体的な解雇事由

具体的な解雇事由   ○労働基準法20条1項ただし書の「労働者の責めに帰すべき事由」 行政通達は、以下を掲げている。 ・きわめて軽微なものを除き、事業場内における窃取、横領、傷害など刑法犯に該当するもの ・賭博など職場規律を乱し、他の労働者に悪影響をおよぼす行為 ・雇い入れの際の重大な経歴詐称 ・他の事業場への転職 ・2週間以上の正当な理由なき無断欠勤 ・出勤不良...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

普通解雇を中心に

普通解雇を中心に論じる。 ○退職・解雇の種類 民法627条1項は、2週間の予告期間をもって将来に向かって雇用契約を終了させる労働者、使用者の双方に解約の自由を定めている。 解雇とは、労働契約を将来に向かって一方的に解約する使用者の意思表示である。 なお、労働者からの退職、労使双方の合意による合意退職、定年制、労働期間満了による終了(ただし、有期雇用の雇止めの可否が問題となり得る...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

アベノミクスで好景気になる日を待ち続けますか

 参院選も終わり、国会のねじれ現象もなくなりました。今後は、安倍首相の「決めることのできる政治」が行われるはずですが、国民生活はよくなると思いますか。アベノミクスで何かやってくれそうな安倍首相に期待するだけで、これからのあなたの人生はよくなると思いますか。  2001年、「自民党をぶっ壊す」と啖呵を切って小泉首相が誕生したとき、日本の政治も経済も変わると期待しました。確かに日本は変わりましたが、...(続きを読む

中山おさひろ
中山おさひろ
(起業コンサルタント)

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