- 平岡 美香
- (マーケティングプランナー)
- 小川 勇人
- (建築プロデューサー)
「債務者」を含むコラム・事例
453件が該当しました
453件中 151~200件目
任意売却におけるハンコ代ハンツキ料とは?
任意売却の場合は その担保不動産に各債権者が設定している 抵当権を解除抹消しなければ購入者はいません。 通常は購入希望者が現れて売買の話がまとまると、 後順位の債権者に一部金で抵当権を解除してもらう、 承諾料の事です。 後順位の抵当権者に対して支払うお金が ハンコ代ハンツキ料です。 債務者にとっては一部金の返済となります。 住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)では、後順位担保権者に抵当権等を抹消...(続きを読む)
- 木原 洋一
- (不動産コンサルタント)
どうして任意売却は無料なの?
通常は不動産売却をする際には、 売主は仲介手数料(3%+6万円の消費税) が必要になります。 しかしながら任意売却するということは 経済的に厳しい状況です。 例えば2000万円で売却が決まったとすると 仲介手数料は約69万円が必要になります。 債務者の方には任意売却をするのに このような高額の現金は用意できないでしょう。 そこで、 債権者は売却代金の中から、 配分としてこの仲介手数料の ...(続きを読む)
- 木原 洋一
- (不動産コンサルタント)
任意売却中は、ローン返済しなくてもいいの?
任意売却期間中は、 住宅ローンの返済はしなくても大丈夫です。 と申しますか、そもそも住宅ローンの返済ができるのなら 債権者は任意売却は認めてくれません。 ですから、生活費を優先していただき、 住宅ローンの支払はストップする必要があるのです。 任意売却終了後に、はじめて残債務が確定し、 残債務の支払の交渉をすることになります。 この際の支払の目処は、5000円とか1万円など 少額返済を認めてい...(続きを読む)
- 木原 洋一
- (不動産コンサルタント)
債務名義の取得方法 公正証書(強制執行認諾文言付公正証書)
債務名義を取得する方法としては,通常訴訟や支払督促の他に公正証書をあらかじめ作成しておくという方法があります。すべての公正証書に執行力があるわけではなく,金銭の一定の額の支払い又はその他代替物もしくは有価証券の一定数量の給付を目的とする請求で,約束を破れば債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている必要があります。 売買契約等の取引をする際に,その内容をあらかじめ当事者が公証人役場にお...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
債権回収の具体的な法的手続
強制的に相手方の財産を金銭に換価して債権を回収するためには債務名義が必要です。相手方の財産を強制的に金銭に換価して債権の回収をする等の手続を強制執行といいます。この強制執行するためには債務名義が必要になります。 債務名義とは、強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在,範囲,債権者,債務者を表示した公の文書のことをいいます。権利があることを公的な機関が認めた文書のことです。例えば,裁...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
離婚を考えるその前に「借金整理って何ですか?」
【岡野あつこのアドバイス】 最近夫の落ち着きがなくなって、変な電話もかかってくる、 そんなときは、夫が借金を抱えている可能性があります。 サラ金からの請求書や督促状を見つけたら、これはもう本人に問いただすべきでしょう。 借金が一定額以上になると、利息の支払いに追われる債務者(借金をしている人)は、 自転車操業で借金を繰り返す、ということがあります。 このようなときには、なるべく早い段階での「借...(続きを読む)
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
任意売却をすると給料は差押えれれますか?
任意売却をすると給料は差押えれれますか? 任意売却は読んで字のごとく 自己破産などの法的措置を経ず 債権者と債務者が任意売却専門不動産業者を介して ”任意”で売却することです。 つまり、任意売却はお互いに合意しての売却ですから 債権者は裁判所などに申立して 給与の差押などはしません。 それから、任意売却中はローン返済の催促もしません。 任意売却終了後の残債務が確定後に 債権回収会社(サー...(続きを読む)
- 木原 洋一
- (不動産コンサルタント)
事業再生研修会(研修)を受講しました。
講座名 事業再生研修会 ~不況に苦しむ中小企業の再建・再生のために~ 研修実施日 2009年9月15日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 [講師] 瀬戸 英雄 弁護士(事業再生実務家協会専務理事・第一東京弁護士会) 松嶋 英機 弁護士(事業再生実務家協会代表理事・東京弁護士会) 野村 智夫 氏(公認会計士・税理士) ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
任意売却することが目的ではない
任意売却することが目的ではない。 任意売却後の残債務の解決まで、 出来てはじめて終了なのです。 任意売却推進センターへは、 他社で任意売却を終わった方からの 相談もあります。 いかに残債務の解決までが 本当の任意売却専門業者としての仕事であるか ということがわかります。 では任意売却後の残債務の取立ては どの様になるのでしょうか? 住宅金融支援機構(旧公庫)と 民間の住宅ローン信用保証とは全く違...(続きを読む)
- 木原 洋一
- (不動産コンサルタント)
弁護士さんは法律のプロです。
弁護士さんは法律のプロです。 法律に則ったアドバイスをし、 任意での解決は勧めません。 それはそうでしょ、 自己破産してもらわなければ商売になりません。 本来の仕事は法的に裁判で争わなければ、 まとまった費用をもらえないのです。 時間給などの相談料では 食べていけないのです。 法律事務所や弁護士さんに相談に行くと 全てがそうだとはいいませんが、 少なくとも, 任意売却推進センターへ...(続きを読む)
- 木原 洋一
- (不動産コンサルタント)
期限の利益と期限の利益喪失条項
契約を交わす場合において,商品代金につき分割払いをする等の期限の利益を契約の相手方に与える場合には,期限の利益喪失条項を入れることが重要です。 まず,期限の利益とは何でしょうか。 簡単にいうと,期限の到来までは債務の履行をしなくてもよいという債務者の利益のことをいいます。例えば,売買代金が300万円あるとして,毎月50万円の6回(6か月)払いにする場合,債務者は一...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
夫婦で不動産購入、名義はどうする?
土地や建物を購入した時に、所有権の移転や保存の登記が必要となります。 この不動産所有権の登記名義をどうすればいいかという相談は意外とよくあります。 安易に考えて登記してしまうと、あとで予想もしなかった税金がかかるケースがあり、 注意が必要です。 不動産は、ひとりだけの所有の場合は「単独名義」ですが、複数の人が共同で所有する場合は、 「共有名義」とすることができます。「共有名義」の場合は、その所...(続きを読む)
- 前野 稔
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅ローンの連帯保証人や保証人を解除したい
「住宅ローンの連帯保証人や保証人を解除したい」 との問い合わせがあります。 しかし、 住宅ローンの連帯保証人や保証人を解除するには 一旦、全額返済するか、 ローン額に見合う代わりの担保を提供しないかぎり 住宅ローンの連帯保証人や保証人は解除することは出来ません。 離婚したいが住宅ローンの連帯保証人や保証人になっていて そのことが不安で離婚できないとか、 何年か前に離婚していて、 住宅ローンの...(続きを読む)
- 木原 洋一
- (不動産コンサルタント)
期限の利益と期限の利益喪失条項
契約を交わす場合において,商品代金につき分割払いをする等の期限の利益を契約の相手方に与える場合には,期限の利益喪失条項を入れることが重要です。 まず,期限の利益とは何でしょうか。 簡単にいうと,期限の到来までは債務の履行をしなくてもよいという債務者の利益のことをいいます。例えば,売買代金が300万円あるとして,毎月50万円の6回(6か月)払いにする場合,債務者は一括で300万円払う必要はな...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
愛人から手切れ金、求償権の請求
オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。 最初に相談されたのは1年半前でした。 愛人から手切れ金を請求されている既婚の男性です。 手切れ金100万円を提示しましたが、愛人は納得できないとのことでした。 そのやり取りが相談者の奥さんに知れてしまい、奥さんは愛人に慰謝料を請求したのです。 それは愛人が奥さんに120万円の慰謝料を支払うことで決着したのです。 その後、...(続きを読む)
- 田中 圭吾
- (行政書士)
任意売却するには期限がある
住宅ローン信用保証や債権回収会社(サービサー) などの債権者が 任意売却を認めてくれたからと言って、 何時までも任意売却を させてくれるわけではありません。 ほとんどの 住宅ローン信用保証や債権回収会社(サービサー) などの債権者は期限を決めています。 住宅金融支援機構やメガバンク系の 住宅ローン信用保証などは6ヶ月としています。 また、SMBC信用保証などは競売と同時並行で 任意売却をみと...(続きを読む)
- 木原 洋一
- (不動産コンサルタント)
「債権回収のポイント」(研修)を受講しました。
eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。 講座名 債権回収のポイント~段階に応じた対応のノウハウ~ 研修実施日 2011年04月28日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 [講師] 西中克己 弁護士(東京弁護士会) 債権回収のニーズは弁護士に大きな期待が寄せられる分野であるが,その実効性確保は必ずしも容易ではありません。本講座は,債...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
もしも、債券が担保付のまま債権回収会社(サービサー)へ売却…
もしも、債券が担保付のまま債権回収会社(サービサー)へ売却されたら 自宅に住みながら住宅ローンの支払いができず 元々の銀行などの債権者が担保付きで 債権回収会社(サービサー)へ売却した場合は? 基本的には担保になっている不動産は 処分しなければならなりません。 しかし、 このことはある意味チャンスです。 この時の売約価格によっても違いますが、 ほとんどの場合は債務免除をうけることができます。 債権...(続きを読む)
- 木原 洋一
- (不動産コンサルタント)
住宅ローン破綻してしまったが、自宅を手放したくない、、、
住宅ローン破綻してしまったが、長年住み慣れた自宅をどうしても 手放したくないという方は多い。 離婚などで家族が離れてしまい、 一人になってしまったら ほとんどは一部屋しか使わないわけだから、 逆に手放してしまったほうが経済的ではあります。 住宅ローン破綻した場合の買戻には、 整理回収機構などを除き、 たとえ身内であっても ほとんどの債権者は応じてもらえます。 ただし、 債務者の身内が購入するわ...(続きを読む)
- 木原 洋一
- (不動産コンサルタント)
劣後ローンとは? そしてそれは有効?
■劣後ローンとは 劣後ローンとは、債務者から考えると、 通常の金融機関から借り入れている資金より 優先順位が低い(つまり劣後する)借入(ローン)のこと。 メリット ・まず劣後ローン、つまり借入することによって キャッシュが入ってくるため資金繰りが楽になる。 ・劣後ローンは負債であるけれども資本性の意味合いが 強...(続きを読む)
- 萩原 貞幸
- (経営コンサルタント)
自宅売却後もその自宅で居住を継続する場合の所得税
【譲渡所得質疑応答-9 自宅売却後もその自宅で居住を継続する場合の特別控除の適用について】 <事例> 株式会社Aの代表取締役Bは、会社の業績が悪化して運転資金が 足りなくなりました。 しかし、金融機関からの借入金はこれ以上残高を増やしたくないので 自宅を売却することにしました Bは、自宅の土地建物を売却して、譲渡所得の3000万円控除と譲渡所得の 軽減税率の適用を受けることにより、売却に関...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
事業承継と相続する自社株式の株価対策
第2 株式の評価方法の適用判定 第5 株価対策 1 株式評価引下げ策 先に述べた自社株の評価方法である類似業種比準価額と純資産価額を引き下げる方法について説明します。 (1) 類似業種比準価額の引下げ 類似業種比準方式は、1株あたりの配当、利益および純資産の各金額について上場の類似業種との対比により評価します。そこで、株式評価を引下げるためには、各要素を引下げることとなり...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と株式に関する税金
第2章 株式に関する税金 第1 株式等の評価単位 1 取得財産の価額の評価 相続、遺贈または贈与により取得した財産の価額は、原則として当該財産の取得の時における時価によります(相続税法22条)。そのうち株式および株式に関する権利の価額は、それらの銘柄の異なるごとに、財産評価基本通達の定める次に掲げる区分に従い、その1株または1個ごとに評価します(財産評価基本通達168) ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺留分算定において、被相続人の保証債務は控除されるか
【コラム】遺留分算定において、被相続人の保証債務は控除されるか 「保証債務(連帯保証債務を含む)は、保証人において将来現実にその債務を履行するか否か不確実であるばかりでなく、保証人が複数存在する場合もあり、その場合は履行の額も主たる債務の額と同額であるとは限らず、仮に将来その債務を履行した場合であっても、その履行よる出捐は、法律上は主たる債務者に対する求償権の行使によって返還を受...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
投資銘柄情報2012/10/04号
●GMOインターネット(9449) 本日終値561円(+32円)。レンタルサーバーなど中小企業向けネットサービスやネット広告等を展開。株価は6月4日安値323円を底に緩やかな上昇波動が出現中。既に昨年高値534円を更新となっており、中期トレンド的にも新波動入りしている状況。直近高値563円を付けた後は調整を入れているが、上昇する25日移動平均線との乖離縮小となる水準でトレンド反転の兆しあり。...(続きを読む)
- 村田 知史
- (投資アドバイザー)
建築資金のための住宅ローンの登記手続
司法書士の芦川京之助でございます。 建築資金のための住宅ローンの登記手続について、ご説明いたします。 第1段階の登記 ご自分の所有する土地に、住宅ローンの金融機関の「抵当権設定登記」をします。 あるいは、建築する土地を購入して、住宅ローンの金融機関の「抵当権設定登記」をします。 この登記をすることにより、建築資金の一部を金融機関が融資実行します。 建築する土地を購入し、ご自分名義に所有権...(続きを読む)
- 芦川 京之助
- (司法書士)
住宅ローンが払えなくなって自己破産しても銀行は損はしない。
住宅ローン破産しても、自己破産しても 競売になっても、夜逃げしても 銀行は損はしません。 ご存じない方も多いのですが、 銀行は住宅ローンの貸し出しをする際に 住宅ローン信用保証や連帯保証人などを つけて融資します。 ですから、 上述のように、 住宅ローン破産しても、自己破産しても 競売になっても、夜逃げしても 銀行には住宅ローン信用保証から 全額が代位弁済という形で支払われるのです。 住宅...(続きを読む)
- 木原 洋一
- (不動産コンサルタント)
遺留分算定の基礎となる財産
2 遺留分算定の基礎となる財産 被相続人が相続開始時において有していた全財産にその贈与した財産の価格を加えた合計の金額から,債務の全額を控除して算定されます(民法1029条)。 遺留分算定の基礎となる財産=「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額」+「贈与した財産の価額」-「債務」 贈与は相続開始前1年以内のものが加算されます(民法1030条...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
民事再生(通常の民事再生)
第1 民事再生 1 概説 (1)申立て 民事再生手続は,経済的に窮境にある債務者について,債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し,その事業または経済生活の再生を図ることを目的として裁判所に申立てを行う手続です(民事再生法1条)。 民事再生は①債務者に破産の原因たる事実の生ずるおそれのある場合,または②債務者が事業の継続に著しい支障を来たすことなく弁済期にある債務を弁済することがで...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
特定調停のメリット、デメリット
2 特定調停のメリット (1) 費用 私的整理の場合と比較した場合,私的整理は,経営者自身で行うことは一般に困難であり,代理人として弁護士を選任する必要がありますが,特定調停は,弁護士や公認会計士やその他の専門家などの調停委員の助けを借りながら自ら貸主と交渉することで,その手続を行うことができます。 したがって,弁護士費用をかけずに経営者本人が手続を行うことも可能です。 ただし,...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
私的整理のメリット、デメリット
2 私的整理のメリット (1) 費用 私的整理は,裁判所の関与なくして行う手続でありますから,法的整理の場合に裁判所に対して支払う予納金が不要になります。したがって,費用面において,法的整理よりも優れているといえます。 (2) 柔軟な解決 私的整理は,債権者との合意により,その手続,内容を決定していくものですから,債権者の合意が得られれば,再建の手続,内容を自由に決定することができます...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
M&Aにおけるエスクロー条項
【コラム】エスクロー条項 エスクロー(escrow)とは,有効な契約を締結した当事者の合意に基づいて,譲渡人,約束者または債務者が,捺印証書,証券,金銭,株式,その他の文書を中立の第三者に寄託すること,またはこうして寄託された証書等をいいます(田中英夫「BASIC英米法辞典」(東京大学出版会)1995年)。 エスクロー条項は譲渡代金の後払いを約するものですが,通常の後払いを...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続分の指定と相続債務
【コラム】相続分の指定と相続債務 相続財産に債務が含まれている場合,相続分の指定の効力は相続債務にも及ぶのかという問題がありました。 近時,この問題に正面から答えた判例が出されました(最判平成21・3・24民集63巻3号427頁)。 判例は,この問題を被相続人の意思解釈の問題であるとして,遺言により相続人のうちの1人に対して相続分の全部の指定がなされた場合,特段の事情の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
任意売却の依頼にかかる費用はどのくらいですか?
任意売却の依頼にかかる費用は ¥0円 です。 えっッツ1円もかからないとは怪しいな・・・ と思われる方も多いことでしょう。 どこの任意売却専門業者のホームページにも 任意売却には”費用はかからない”となっています。 しかし、これは実は 「費用はかかるが手持ち金の持ち出しがない」 と言う意味なのです。 どういうことかというと 債権額を下回る売買のことを 任意売却と言いますから、 任意売却の場...(続きを読む)
- 木原 洋一
- (不動産コンサルタント)
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