売主は仲介手数料(3%+6万円の消費税)
が必要になります。
しかしながら任意売却するということは
経済的に厳しい状況です。
例えば2000万円で売却が決まったとすると
仲介手数料は約69万円が必要になります。
債務者の方には任意売却をするのに
このような高額の現金は用意できないでしょう。
そこで、
債権者は売却代金の中から、
配分としてこの仲介手数料の
約69万円を出してくれるのです。
したがって、
任意売却をしても手持ち金の持ち出しはありません。
売却代金から差し引かれるということは
その分債務の返済は少なくなります。
しかし、
仲介手数料が支払えなければ
売却してくれる不動産業者はいませんので
やむおえないのです。
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