「債権回収のポイント」(研修)を受講しました。 - 債権回収・トラブル防止 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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東京都
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村田 英幸
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閲覧数順 2024年04月19日更新

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「債権回収のポイント」(研修)を受講しました。

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債権回収

eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。 

 

講座名      債権回収のポイント~段階に応じた対応のノウハウ~

 研修実施日  2011年04月28日開催

 実施団体名  日本弁護士連合会       

 

[講師]
西中克己 弁護士(東京弁護士会)

債権回収のニーズは弁護士に大きな期待が寄せられる分野であるが,その実効性確保は必ずしも容易ではありません。本講座は,債権回収に精通した講師が,その実効性を最大化するために日々実践している秘伝のノウハウを惜しみなく披露したものです。任意交渉・保全・訴訟等・強制執行といった回収手続の各段階における留意事項,債権及び債務者の状況把握方法,回収方針の策定方法などについて,ケーススタディを交えて具体的に説明します。

 

 

 

No

 

講座タイトル

時間

 

 

 

再生

01

 

1-1 債権回収手段のメニュー 1、任意の交渉

00:20:21

 

 

 

 

02

 

1-2 債権回収手段のメニュー 2、民事保全

00:31:33

 

 

 

   

03

 

1-3 債権回収手段のメニュー 3、

支払督促/訴訟、強制執行/担保権の実行

00:31:44

 

 

 

   

04

 

2 債権回収の準備

債権者側と債務者側の各状況・事情・証拠、

回収手続の選択

00:23:42

 

 

 

   

05

 

3-1 債務弁済交渉と合意の方法 1

00:23:31

 

 

 

   

06

 

3-2 債務弁済交渉と合意の方法 2

00:26:35

 

 

 

   

07

 

4-1 ケース・スタディ 1

00:18:45

 

 

 

   

08

 

4-2 ケース・スタディ 2

00:25:17

 

 

 

   

09

 

5 債権回収からみた債権管理

00:10:35

 

 

 

   
 

03:32:03

 

 

 

     

 

講演についての補足                                                              

1、動産の仮差押

一般的な動産の仮差押は特定を要しないが、有価証券・株券等は事前に特定が必要な場合がある。

2、詐詐害行為取消権害行為取消権を被保全権利とする仮処分の特殊性(立担保の相手方は本来の債務者、解放金は詐害行為取消権の限度で。管轄に要注意)。

 

3、仮の地位を定める仮処分

賃金仮払い仮処分が典型である。また、職務代行者等の商事仮処分については、別途、考察を要する。 

4、支払督促

管轄について、民事訴訟法の改正により、複数の管轄が選択できるようになった。

5、先取特権

多数説は、準債務名義説。

典型例は、先取特権、他に賃金の先取特権

6、債権回収からみた債権管理

    あまり断固とした債権管理では、商取引に支障が出るのではないか。                                    

   

 

   

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