「給与所得」を含むコラム・事例
507件が該当しました
507件中 101~150件目
年金を逸失利益として不法行為に基づく損害賠償請求することの可否
年金を逸失利益として不法行為に基づく損害賠償請求することの可否 最高裁判決平成11年10月22日、 損害賠償請求事件 民集53巻7号1211頁、判例タイムズ1016号98頁 【判決要旨】 1 障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が不法行為により死亡した場合には、その相続人は、加害者に対し、被害者の得べかりし右各障害年金額を逸失利益として請求することができる。(民法709条、国民年...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
年金を逸失利益として不法行為に基づく損害賠償請求することの可否
年金を逸失利益として不法行為に基づく損害賠償請求することの可否 最高裁判決平成11年10月22日、 損害賠償請求事件 民集53巻7号1211頁、判例タイムズ1016号98頁 【判決要旨】 1 障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が不法行為により死亡した場合には、その相続人は、加害者に対し、被害者の得べかりし右各障害年金額を逸失利益として請求することができる。(民法709条、国民年...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
年金を逸失利益として不法行為に基づく損害賠償請求することの可否
年金を逸失利益として不法行為に基づく損害賠償請求することの可否 最高裁判決平成11年10月22日、 損害賠償請求事件 民集53巻7号1211頁、判例タイムズ1016号98頁 【判決要旨】 1 障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が不法行為により死亡した場合には、その相続人は、加害者に対し、被害者の得べかりし右各障害年金額を逸失利益として請求することができる。 2 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
年金を逸失利益として不法行為に基づく損害賠償請求することの可否
年金を逸失利益として不法行為に基づく損害賠償請求することの可否 最高裁判決平成11年10月22日、 損害賠償請求事件 民集53巻7号1211頁、判例タイムズ1016号98頁 【判決要旨】 1 障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が不法行為により死亡した場合には、その相続人は、加害者に対し、被害者の得べかりし右各障害年金額を逸失利益として請求することができる。 2 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
【ゴルフ会員権売却による節税対策は26年3月末までに】
【ゴルフ会員権売却による節税対策は26年3月末までに】 現在の税制では、含み損のあるゴルフ会員権を個人が売却して 損失が発生した場合に、給与所得や事業所得などの他の所得と 相殺(損益通算といいます)できます つまり、含み損のあるゴルフ会員権を売却した場合に 発生する含み損によって所得税の節税ができます。 しかし、この税制も26年度税制改正大綱によって改正されることが ほぼ確実となっています。...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
【ゴルフ会員権売却による節税対策は26年3月末までに】
【ゴルフ会員権売却による節税対策は26年3月末までに】 現在の税制では、含み損のあるゴルフ会員権を個人が売却して 損失が発生した場合に、給与所得や事業所得などの他の所得と 相殺(損益通算といいます)できます つまり、含み損のあるゴルフ会員権を売却した場合に 発生する含み損によって所得税の節税ができます。 しかし、この税制も26年度税制改正大綱によって改正されることが ほぼ確実となっています。...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
節税大家さんの青色申告会メルマガ8号
「大家さんのための超簡単!青色申告」 の読者登録頂いた方へのメルマガやっています。 登録ページはこちらです http://oyasan.kantan-aoiro.net/ 【2013-2014年度版】大家さんのための超簡単!青色申告 (不動産所得用・申告ソフト付/W.../クリエイティブ ワークステーション ¥2,415 Amazon.co.jp メルマガで質問を受ける税...(続きを読む)
- 渡邊 浩滋
- (税理士)
節税大家さんの青色申告会メルマガ③の2
メルマガの続きです。 ゴルフ会員権の損益通算ができなくなったことについて 書いてます。 「大家さんのための超簡単!青色申告」 の読者登録頂いた方へのメルマガやっています。 登録ページはこちらです http://oyasan.kantan-aoiro.net/ 【2013-2014年度版】大家さんのための超簡単!青色申告 (不動産所得用・申告ソフト付/W.../クリエイティブ ...(続きを読む)
- 渡邊 浩滋
- (税理士)
節税大家さんの青色申告会メルマガ③の1
「大家さんのための超簡単!青色申告」 の読者登録頂いた方へのメルマガやっています。 登録ページはこちらです http://oyasan.kantan-aoiro.net/ 【2013-2014年度版】大家さんのための超簡単!青色申告 (不動産所得用・申告ソフト付/W.../クリエイティブ ワークステーション ¥2,415 Amazon.co.jp メルマガで質問を受ける税...(続きを読む)
- 渡邊 浩滋
- (税理士)
生命保険料控除証明書はいつまでに出せばいいの?
これから貯金したい女子必読の無料メルマガ配信中! 『マネー美人になる為の3箇条7日間メールセミナー』 こんにちは、相談で家計の悩みをスッキリ解消! 神戸で保険・住宅ローン・貯蓄の個別相談をしている、相談専門ファイナンシャルプランナー藤原です。 メニュー/FP相談の流れ/電話をかける/メールで予約 生命保険料控除証明書はいつまでに出せばいいの? 生命保険や医療保険に加入...(続きを読む)
- 藤原 良
- (ファイナンシャルプランナー)
節税大家さんの青色申告会
今年の新たな試みです。 一般社団法人 節税大家さんの青色申告会 という会を作りました。 昨年末発売された私の本の読者の方を対象に 税務だけでなく、大家さんにとって有益な情報やサービスを提供するためのものです。 まさに、大家さんのための青色申告会を目指しています! 【2013-2014年度版】大家さんのための超簡単!青色申告 (不動産所得用・申告ソフト付/W.../クリエイティブ ワ...(続きを読む)
- 渡邊 浩滋
- (税理士)
上場株式等の譲渡損失の繰越控除と国民健康保険料
今年の株高等により今年は上場株式等の売却益が出た方も多いと思います。もし、昨年までの上場株式等の売却損を確定申告して繰越控除していれば、今年分の益も確定申告すれば過去の損と相殺でき税負担が減ります。 その場合、国民健康保険料(税)に対する影響はどうなるでしょうか。 事例 過去3年間申告してきた上場株式等の譲渡損失の繰越 -200万円 今年の株式売却代金 ...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
一方、低所得者の来年の国民健康保険料は下がります。その2
「国民健康保険税の軽減措置について、5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定における被保険者の数に世帯主を含め、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を45万円(現行35万円)に引き上げる。(平成26年税制改正大綱より)」 その1では上限の引き上げという比較的所得の高い世帯の負担増をとりあげましたが、今回は軽減対象となる低所得世帯の範囲が広がるとい...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
高所得者の納税で11%
平成24年給与実態統計調査で年間2500万円超の応所得者は8万人(全給与所得者の0.2%)いるようです。その人たちが支払う税金で納税額の11.5%を占めるのです。 0.2%の人達が税金の11%の支払いをする。これは「累進課税」であることもそのひとつの理由でしょうが・・・ ちなみに給与所得平均は408万円だから、すごいですね。 (続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
高所得者の納税で11%
平成24年給与実態統計調査で年間2500万円超の応所得者は8万人(全給与所得者の0.2%)いるようです。その人たちが支払う税金で納税額の11.5%を占めるのです。 0.2%の人達が税金の11%の支払いをする。これは「累進課税」であることもそのひとつの理由でしょうが・・・ ちなみに給与所得平均は408万円だから、すごいですね。 (続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
国税通則法65条4項の「正当な理由」
国税通則法65条4項の「正当な理由」 4 第一項又は第二項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその修正申告又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかったことについて「正当な理由」があると認められるものがある場合には、これらの項に規定する納付すべき税額((注)過少申告税・無申告加算税・延滞税など)からその「正当な理由」があると認められる事...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
平成26年度税制改正大綱発表!
昨日、平成26年度税制改正大綱が発表されました。 主だったものだけ、紹介します。 〇給与所得控除の引き下げ サラリーマンなどの給与所得者は、経費とみなしてくれる控除(給与所得控除)が あり、年収に対してまるまる税金がかかるわけではありません。 その給与所得控除額が現行が、年収1,500万円の所得控除245万円で頭打ちになるのですが、 平成28年分 年収1,200万円の所得控除2...(続きを読む)
- 渡邊 浩滋
- (税理士)
年収1000万円超の給与所得者が増税
自民党税制調査会は、年収1000万円を超すサラリーマンの給与所得控除の縮小を検討していることを明らかにした。年収の一部を「必要経費」とみなして課税対象から差し引く控除額の上限について「1000万円超で220万円」「1200万円超で230万円」の2案のいずれかで調整する。 2014年度税制改正大綱への盛り込みを目指すようですが、これにより景気に影響が出るかもしれないという事で保留らしいです。 ...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
会社員や公務員も節税できる!?
最近よくチラシや広告で「会社員や公務員の給与所得者の所得税住民税が安くなる、節税ができますよ」とアプローチがあります。 こんな美味しい話があるのでしょうか? 現実的には可能です(不動産所得や事業所得の赤字と通算すればいいのです) しかし不動産所得も事業所得も「経営」だから上手くやらないと節税どころか資産の取り崩しになり本末転倒も・・・・ だから結局節税は難しいのです。簡単にできるならみんなや...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
会社員や公務員も節税できる!?
最近よくチラシや広告で「会社員や公務員の給与所得者の所得税住民税が安くなる、節税ができますよ」とアプローチがあります。 こんな美味しい話があるのでしょうか? 現実的には可能です(不動産所得や事業所得の赤字と通算すればいいのです) しかし不動産所得も事業所得も「経営」だから上手くやらないと節税どころか資産の取り崩しになり本末転倒も・・・・ だから結局節税は難しいのです。簡単にできるならみんなやっ...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
増井良啓「租税法入門(10) 費用控除(2)」
増井良啓「租税法入門(10) 費用控除(2)」 法学教室連載 必要経費、所得税法37条1項 (必要経費) 第37条 1項 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、雑所得の金額 (事業所得・雑所得の金額のうち山林の伐採・譲渡に係るもの、雑所得の金額のうち第35条第3項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。) の計算上必要経費に算入すべき金額は、 別段の定めがあるものを...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
増井良啓「租税法入門(9) 費用控除(1)」
増井良啓「租税法入門(9) 費用控除(1)」 法学教室連載 所得税法の10種類の所得と必要経費などの控除 ①23条 利子 控除なし ②24条、25条 配当 負債利子の控除 ③26条 不動産 必要経費の控除(37条1項) ④27条 事業 必要経費の控除(37条1項) ⑤28条 給与 給与所得控除、特定支出控除(57条の2)※ ⑥30条 退職 退職所得...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
【外国人と税編-8:外国人社員の母国家族に直接支払われる給与への課税】
<事例> アメリカに本社のあるA社に務めるBさんは、25年8月から8カ月間の予定で A社の日本支店に長期出張することになりました。 A社の日本支店では、Bさんへ支払う給与の一部をBさんの母国の家族に 直接支払うことにしています。 この場合の給与に対する課税はどのように取り扱われますか? <解説> まず第一段階として居住性と国内源泉所得のの判定を行います 今回の事例では、Bさんは長期出張で1年...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
退職・解雇にともなう税金・社会保険料の源泉徴収
第5 退職・解雇に伴う諸手続 ○税金や社会保険料の源泉徴収 退職までの賃金・賞与、退職金について、以下の税金や社会保険料の源泉徴収を行う必要がある。 なお、退職金(所得税法の退職所得)については、通常の賃金(所得税法の給与所得)などと比較して異なる税率であるから、注意が必要である。 税金 ・所得税、 ・住民税、 社会保険料 ・雇用保険 ・厚生年金 ・健康...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
【外国人と税編-4: 非居住者への給与を国外で支払った場合の所得税 】
所得税法上では、国籍にかかわらず居住者と非居住者というがあります 簡単な説明は、下記URLでご確認ください http://www.oumi-tax.jp/blog/blog_01/ そこで、日本国内で働く非居住者に対する給与を日本国内ではなく 本国で支払われている場合の事例を検討します <事例> Aさんは、外国の法人B社から日本の子会社C社に8ケ月の短期契約で 派遣されています。B社は日本...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
労働者性の論点、その1
「労働者」性の論点 労働契約(労働基準法9条、労働契約法2条1項)は、民法621条の「雇用」とほぼ同義であり、以下の特徴がある。 ① 使用者の指揮監督下において ② 労務を提供して(労務の提供自体が債務の内容(手段債務)であり、仕事の完成(請負)や事務処理そのもの(準委任)とは異なる。) ③ 賃金(対価)を得る このように、使用者に対する従属性という特性がある。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
サラリーマン大家にとっての「本業の価値」とは。
私たちと出会う人は、将来の生活をよりよくしようとしている方、またなんとかして現状を打破しようとしている人もいます。 また現状の今の仕事に疑問を感じていて、すぐにでも仕事をやめたいとの声も聞きます。 「いまを変えたい」とすぐに思い立って、準備が少ない中で簡単に始められるもので、成功できるものが少ないことはご承知のとおりです。 自己資金が少なくて、努力もせずに簡単に成功ができるものがあるの...(続きを読む)
- 大長 伸吉
- (不動産投資アドバイザー)
養育費に関する家事調停・審判
○養育費 夫婦の以下の要素を考慮して、家庭裁判所が定める。 ・資産 ・収入 ・職業 ・社会的地位 ・未成年の子の監護の状況 ・その他一切の事情など。 家庭裁判所の現在の実務では、調停・審判ともに、権利者(婚姻費用の支払いを求める者)、義務者(支払いを求められた者)それぞれの収入を、定形的な養育費算定表に基づいて、職業(給与所得者、自営業者の区別)に応...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
婚姻費用分担の家事調停・審判
○婚姻費用分担 夫婦の以下の要素を考慮して、家庭裁判所が定める。 ・資産 ・収入 ・職業 ・社会的地位 ・未成年の子がいる場合の養育費 ・その他一切の事情など。 家庭裁判所の現在の実務では、調停・審判ともに、権利者(婚姻費用の支払いを求める者)、義務者(支払いを求められた者)それぞれの収入を、定形的な婚姻費用分担表・養育費算定表に基づいて、職業(給与所得者...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
子が複数いる場合の養育費の算定方法
子が複数いる場合の養育費の算定方法 1、養育費の算出方法の原則 基礎収入 給与所得者 総収入×0.35~0.43 自営業者 総収入×0.49~0.54 いずれも高額所得者のほうが割合は小さい。 子の生活費=義務者の基礎収入×(子の指数)÷(義務者の指数100+子の指数) 義務者の養育費=子の生活費×義務者の基礎収入÷(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入) 親の指数は10...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「Q&Aと書式 解雇・退職」まとめ
M&Aの法務―主要法制の完全整理/中央経済社 ¥6,720 Amazon.co.jp 企業のための労働実務ガイド1 Q&Aと書式 解雇・退職/商事法務 ¥3,465 Amazon.co.jp 「Q&Aと書式 解雇・退職」まとめ 上記書籍を約半月かかって読み終えました。 第1章 採用内定取消し・本採用拒否 おおむね妥当な論述だと思われますが、新卒者の内定取消しは、既存の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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