- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
子が複数いる場合の養育費の算定方法
1、養育費の算出方法の原則
基礎収入
給与所得者 総収入×0.35~0.43
自営業者 総収入×0.49~0.54
いずれも高額所得者のほうが割合は小さい。
子の生活費=義務者の基礎収入×(子の指数)÷(義務者の指数100+子の指数)
義務者の養育費=子の生活費×義務者の基礎収入÷(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)
親の指数は100、
子の指数は、0歳~14歳は55、15~19歳は90です。
2、子が複数いる場合
子が複数いる場合の養育費の算定方法は、以下のとおりとなります。
0歳~14歳の子の数をaとして、aには55をかけ、
15~19歳の子の数をbとして、bには90をかけます。
注、なお、「子」には、実子(再婚相手との間の子を含む)・養子(再婚して再婚相手の子を養子にした場合含む)と考えられます。
上記を算式で表現すると、以下のようになります。
子の生活費=義務者の基礎収入×(子の指数 a×55+b×90)÷(義務者の指数100+子の指数 a×55+b×90(上記と同じ)
義務者の養育費=子の生活費×義務者の基礎収入÷(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)
3、再婚相手が専業主婦の場合
また、再婚相手が専業主婦の場合の指数は55です。
子の生活費=義務者の基礎収入×{再婚相手の指数55+(子の指数 a×55+b×90)}÷{(義務者の指数100+再婚相手の指数55+子の指数 a×55+b×90(上記と同じ))
義務者の養育費=子の生活費×義務者の基礎収入÷(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)
4、以下の場合には、現在でも見解が分かれます。
①再婚相手が専業主婦ではなく、収入のある人の場合
②再婚相手に、養子縁組をしていない子がいる場合
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