相続財産の共有 - 遺産相続全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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東京都
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対象:遺産相続

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相続財産の共有

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相続

第3 相続財産の共有

1 遺産共有の性質

 相続人が数人あるときは,相続財産は,その相続分に応じて,相続人の共有状態となります(民法898条)。

 この相続財産の共有の意味は通常の共有(民法249条以下)と同じであり(最判昭和30・5・31民集9巻6号793頁),実務もこれに沿って運用されています。ただし,遺産共有を解消するための裁判は,家庭裁判所における遺産分割審判であって,地方裁判所における民法258条に基づく共有物分割訴訟ではありません(最判昭和62・9・4家裁月報40巻1号161頁)。もっとも,相続人の一人が遺産分割前に自己の持分を第三者に譲渡してしまうと,その譲受人である第三者との関係では,共有関係の解消は,民法258条に基づく共有物分割訴訟によらなければなりません(最判昭和50・11・7民集29巻10号1525頁)。

 

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