おはようございます、今日は身体検査の日です。
体重は、ここ十年ほど大きく変動していないかなぁ・・・
固定資産についてお話をしています。
経営力向上計画の効果について、改めてご紹介をしました。
ここで注意点を。
経営力向上計画の策定および認定取得ですが、色々と期限があります。
特に、店舗や工場といった建物に関わる工事については、事前の準備が必要不可欠です。
経営力向上計画の策定をする前に、事前準備の投資計画書を策定する必要があるためです。
固定資産取得の前に済ませておかなければならないものもあります。
また、決算期末に近い頃の設備投資は要注意です。
計画の認定を受ける時期が決算期末とズレると、受けられるはずだった特典が適用できないこともあります。
どんな税制でも、期限というのは重要です。
一日でも過ぎてしまうと、取り逃してしまう特典も多数存在します。
そこで、もう一つご紹介をしておきたいのが「認定経営革新等支援機関」です。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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