おはようございます、今日は風邪の日です。
気軽に風邪も引けない世の中になってしまいました・・・
自営業者の生活費についてお話をしています。
福利厚生策の活用について、中小事業者こそ上手に使いたいところです。
例えば社宅を例にとってみます。
家賃12万円の家に賃貸で住むとき、個人が個人としてそのまま契約をすると
・支払家賃12万円全額が生活費として処理(事業経費ではない支出)
このように処理されます。
一方で、家の契約を法人で結び、12万円を法人から大家さんに支払うと
・支払家賃12万円が経費として処理(法人の経費として計上)
・その上で個人から社宅使用料として6万円を徴収(雑収入として売上計上)
※差し引き6万円が経費計上できる
こんな感じになります。
なんで6万円の使用料を徴収しているかについては、話が難しくなるので省略します。
要は、部分的にでも生活費を事業経費に転換できる、ということです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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