おはようございます、今日はアロエヨーグルトの日です。
ヨーグルトも定期的に新機能をうたった商品が出ますね。
固定資産についてお話をしています。
設備投資について、成果や資金調達に関する考え方を確認しました。
ここまでの話において、大前提となっていたのは
・長期間使用できて
・高価なもの(日本の税制では10万円が基準)の場合には
・その耐用年数(使用できる期間)に応じて
・少しずつ経費(減価償却費)を計上していく
というものでした。
そして、ここでいう耐用年数は法律の考える法定耐用年数を用いていることが多いです。
つまり、税法の規定が経理処理にも大きな影響を与えるのですね。
ここで知っておきたいのが、税務上の特例です。
日本の税制においては、固定資産について2つの特例が設けられています。
・減価償却の特例
・税額控除
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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