おはようございます、今日は胃腸の日です。
胃腸は比較的順調ですが、先日は腰を痛めました・・・
固定資産についてお話をしています。
日本の税制で認められている固定資産に関する特例について触れ始めています。
まず減価償却費の特例です。
主に中小企業等が所定の条件に合致する固定資産を取得した場合の話です。
一般的には、法定耐用年数に応じて減価償却費を計上する必要があります。
しかし、この特例条件に合致する固定資産を取得した場合には
・一定の割合で特別償却を計上
といった処理が認められています。
この制度自体は随分と以前から認められており、一番代表的な制度では
・取得価額の30%分、いきなり経費計上が可能
というようになっています。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)
このコラムに類似したコラム
取得原価 高橋 昌也 - 税理士(2020/01/28 07:00)
借入を用いれば、その効果は更に大きくなる 高橋 昌也 - 税理士(2019/12/15 07:00)
減価償却の特例はなぜ企業にとって「嬉しい」のか? 高橋 昌也 - 税理士(2019/12/13 07:00)
実際にはもう少し緩やかです。 高橋 昌也 - 税理士(2019/11/28 07:00)
減価償却 高橋 昌也 - 税理士(2019/11/14 07:00)