おはようございます、今日は世界テレビ・デーです。
以前に比べれば、視聴時間は減りましたね・・・
固定資産についてお話をしています。
取得時には支出が発生するが、費用にはならないことを、色々な観点から確認しています。
ここで一点、実務上の問題点を確認しておきます。
法人税や所得税といった税法では、基本的に「会計処理に従って計算された利益」を元に税額が計算されます。
従って、固定資産についても
・取得時点では費用(損金)として計上されない
これがルールです。
しかし、消費税では考え方が異なります。
消費税の納税額を計算する場合、固定資産については
・取得した時点で全額が費用(仕入税額控除)の対象となる
このように考えます。
従って、大規模な設備投資(工場の建設や機械装置の大量導入)を行った場合
・法人税(所得税)については、費用が後から出てくるので大幅黒字になった
・消費税については、大規模投資の影響でごく少額の納税になった(あるいは還付金が発生)
こういったズレが生じることがあります。
今回紹介したいお話の本筋からはズレますが、実務では大変重要な論点です。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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