おはようございます、今年も1月が終わります。
いや、本当にはやいですね・・・
固定資産についてお話をしています。
取得原価の確定にあたり、付随費用が含まれることを確認しました。
一部、軽微な付随費用については、取得原価に含めなくても良い、というような扱いもあります。
とはいえ、基本的には付随費用に含めて計上する、と覚えておいた方が、間違いはないでしょう。
特に金額が大きいのは、不動産購入時の仲介手数料でしょうか。
不動産の金額が高い場合、その仲介料も数百万円になることが珍しくありません。
これを費用として計上してしまうと、利益に大きな影響が出てきます。
土地の仲介手数料の場合、さらに影響は大きくなります。
土地は減価償却処理をしませんので、結果的に仲介手数料もそのまま放置されます。
それが費用として認識されるのは、土地を手放すときです。
大きな買い物をするときには、それに関わる付随費用も大きくなりがちです。
繰り返しになりますが、基本は「付随費用も取得原価」と覚えておきましょう。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)
このコラムに類似したコラム
消費税について 高橋 昌也 - 税理士(2020/02/01 07:00)
付随費用は取得原価に含まれる 高橋 昌也 - 税理士(2020/01/30 07:00)
基本は「支出先行」「経費が後追い」 高橋 昌也 - 税理士(2019/11/18 07:00)
取得原価に含まれるもの 高橋 昌也 - 税理士(2020/01/29 07:00)
問題の回答(現金収支編) 高橋 昌也 - 税理士(2019/11/25 07:00)