おはようございます、今日は情報セキュリティの日です。
近年、本当に多くの事件、事故が発生しています。
固定資産についてお話をしています。
消費税の経理処理方法によって、取得原価が変わることに触れました。
ここで一点、理解をしておくべき事項があります。
実は固定資産の取得原価が変わったとしても、利益の数字に変化はありません。
消費税の税込方式、税抜方式は、どちらを採用したとしても、最終的な利益数字は同じなのです。
途中の計上額が異なるのに、最終的に求められる利益が一緒、というのは気持ちが悪いかもしれません。
これについては、実際に手を動かしてみるとわかるのですが・・・
今回は手間なので、詳細は省きます。
つまり、結論としては「税込と税抜、どちらを採用しても大差はない」ということになります。
しかし、これはあくまでも会計処理の話です。
実は税法側では、消費税の処理方法によって、対応が異なってくるのです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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