おはようございます、今日は琉球王国建国記念の日です。
沖縄も、最近はすごい勢いで開発が進んでいるようですね。
固定資産についてお話をしています。
取得原価の確定において、付随費用もそこに含まれることを確認しました。
もうひとつ、消費税についても注意が必要です。
消費税については、経理処理が二種類存在します。
税込経理)
機械装置 11,000,000円 / 現預金 11,000,000円
税抜経理)
機械装置 10,000,000円 / 現預金 11,000,000円
仮払消費税 1,000,000円
このどちらを採用したのかによって、取得原価は変わります。
基本的には「経理処理で計上された金額」が取得原価です。
したがって、上なら1,100万円、下なら1,000万円が取得原価です。
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このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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