おはようございます、今日は辞書の日です。
辞書業界も大変に苦戦をしているようですね・・・
事業承継についてお話をしています。
相続において、そもそも遺産をもらう資格がある人が限定されていることを確認しました。
ここで問題となるのは、事業承継との齟齬です。
例えばこういう事例はどうでしょう?
例:妻は既に他界、子供がいるが事業を継ぐつもりはない。
年の離れた兄弟がおり、弟とは一緒に仕事をしてきた仲なので、会社は弟に継がせることにする。
ここで、昨日確認したルールに従うと次のような問題が生じます。
・子供が生存しているので、兄弟には遺産をもらう資格はない
遺産を分けるための話し合いを、専門用語で遺産分割協議と呼びます。
上の事例ですと、弟さんは遺産分割協議に加わることができないのですね。
ではこれに対応するためには、どのような手段があるでしょうか?
もちろん、事前に弟さんに対して贈与や譲渡をするというのも有効です。
それと、相続で移転させるための手段として考えられるのが遺言書です。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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