おはようございます、今日はきのこの日です。
エリンギとか特に好きですねぇ・・・
事業承継についてお話をしています。
相続による事業承継について、自社株式の論点を中心に色々と書きました。
ここでもう一つ、基礎的なことを確認したいと思います。
それは相続人の資格に関するお話です。
よくテレビドラマで「莫大な財産を遺した資産家一族による陰謀が~」みたいなヤツがあります(いまでもあるのか知りませんが、少なくとも昔はありました)。
さて、ああいったドラマ、たま~に「勘違い野郎」が混ざっていることがあります。
簡単にいうと「あなた、遺産をもらう資格、ありませんから」というケースです。
簡単なイメージでいえば、遺産をもらえるのは親族のみです。
配偶者が生存している場合、常に権利を有します。
子供がいればその子供が、もし子供が既に死亡していて孫がいればその孫にも権利があります。
下の世代に相続人がいない場合、親がいれば親に資格が移ります。
そして上の世代も下の世代もいない場合、横、つまり兄弟姉妹に権利が移ります。
この遺産相続については、しっかりと順位が定められています。
子供が生存している状態で、兄弟姉妹に出てくる幕はないのですね。
ここに離婚だとか再婚が関わってくると、それはそれは面倒なことになるのですが・・・
とりあえずそれは横においておきます。
ここで問題となるのは、事業承継との齟齬がある場合です。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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