おはようございます、今日は貯蓄の日です。
まぁ過度の貯蓄が景気悪化を招いているという指摘もありますが・・・
事業承継についてお話をしています。
兄弟や他人に事業を引き渡したい時に遺言書が使える、ということを紹介しました。
ここまでで確認した通り、子供が生存している状態で兄弟や他人が遺産分割協議に参加することは出来ません。
そこで遺言書という制度を利用し
・この遺産(例えば自社株式)は、兄弟(又は他人)であるAさんに遺します
という意思表示をしておくのですね。
基本的に遺言書は「死亡した人の生前に提示した意志」として大変に尊重されます。
ですので、特に兄弟や他人といった少し縁遠い人に遺産を残すためには、それなりに有効な手段となるでしょう。
ちなみに、子供が複数人いるようなときにも遺言書は有効です。
「自社株式は長男であるタカシ、自宅不動産は次男のマサル、預貯金は長女のカナに」
みたいな感じで明記しておくと、相続人が遺産分割で揉めることも少なくなる、という利点があります。
ただし、遺言書を使うにしても注意点があります。
遺言書の効果にも限界があるのです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)
このコラムに類似したコラム
万が一に備え、遺言書はしっかりと 高橋 昌也 - 税理士(2017/11/09 07:00)
相続税の加算 高橋 昌也 - 税理士(2017/10/23 07:00)
相続税の計算構造 高橋 昌也 - 税理士(2017/10/21 07:00)
遺産が株式に偏っていると・・・ 高橋 昌也 - 税理士(2017/10/19 07:00)
遺留分(いりゅうぶん) 高橋 昌也 - 税理士(2017/10/18 07:00)