おはようございます、今日は連子鯛の日です。
鯛の名前がつく魚は本当に多いですね。
節税についてお話をしています。
遺言書に書く内容について、注意点を紹介しています。
ふんわりとした話は、情緒的な部分については、生前に直接伝えておきたいものです。
その上で、遺言書には出来る限り具体的な遺産分割の内容について書くのが好ましいです。
また、具体的に書くにも色々とコツがあるようです。
「◯◯は長男に、◯◯以外の遺産は次男に遺す」という書き方の場合
◯◯がどこまでの範囲なのか?
といった点でもめたりすることもあるのだとか。
預金口座の所在や名義、不動産の正確な住所など、気を付けるべき点は多数あります。
そのあたりをきちんと考えずに用意された遺言書がかなりあるのは事実で、そのために
・遺言書は使えない
といった話が出てしまっているようです。
こういった辺りについて、自分の知識だけで対処するのは難しいのも事実です。
私自身、自分の遺言書を作成するときは弁護士さんにご助力を頂きました。
手数料を支払う価値のある、大変勉強になる時間でした。
皆様にも、ぜひ遺言書の作成に挑戦してみて頂きたいと思っています。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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