おはようございます、今日は日本初の駅ビル開業日です。
不動産開発に当たって、やはり駅チカは絶対的優位性を持っています。
自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
事業承継の実施に当たり、相続はやや消極的と思われる手段であると紹介しました。
実際に相続を活用して株式を移転しようとする場合、先代経営者の生前準備がとても重要です。
特に「株式を誰に相続させるのか」という点について、しっかりと意思表示する必要があります。
そのために考えられるもっとも簡単な方法が、遺言書の活用です。
遺言書に「私が死んだら、自社株は◯◯に相続させる」とはっきり明記しておくのです。
特に親族でない第三者に株式を相続させたい場合、この手続きが必要不可欠です。
遺産分割協議(人が亡くなったときに、誰が何をもらうのか決める会議)には、親族しか参加できません。
これを前提から変えるには、生前、亡くなる人が「この人(非親族)に遺したい」と意思表示をすることが必要です。
自分が死んだあとに口出しをすることはできません。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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