子供の頃、アンコが苦手でした。
所得税の基礎について。
譲渡所得について確認をしています。
今日は不動産の売買について。
例えば住んでいる家を売る、というのはそうそうないことでしょう。
積極的な意味で売ることもあれば、止むに止まれず売らざるを得なかったようなこともあるでしょう。
従って、この不動産売買については色々と配慮をする必要が考えられます。
従って、他の所得とは足し算をせず、別個に課税することになります。
そう、総合課税に対する分離課税です。
ここで注意が必要なのは「分離」という言葉の意味です。
例えば
・商売ですごく儲かった
・以前に高値掴みをした不動産を売ったら大損した
という状況を考えてみましょう。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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