ここ最近、日本橋を盛り上げる動きがありますね。
所得税の基礎について。
譲渡所得について確認しています。
まずは昨日の分類に従い、動産の売買について確認しています。
持っていた車や美術品を売ったら儲けが出た、というケースです。
…って、実はそういうケースってあまりないのですがね。
例えば5年乗った車が買った時より高く売れる、なんてのはそうそうないことです。
たまに見かけるのは、一部ブランド力のある外車の売買でしょうか?
あれなどは年数が経つとむしろプレミアがついて高く売れることがあります。
あとは昔からあった骨董品、美術品売買という辺りがあり得る話です。
あとは一部の権利関係の譲渡が該当します。
と、上の例をみても明らかな非日常的な行動です。
そして先日から「非日常的な所得の多くが分離課税になる」と紹介してきました…。
なのですが、実はこの手の譲渡については、総合課税として課税されます。
所得税の基本はあくまで全ての所得を足し算して課税する、という大原則が適用される形です。
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このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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