ここ数年、髪は自宅でバリカンでございます。
所得税の基礎について。
不動産の譲渡は分離課税だと確認しました。
不動産の売買で損、商売で儲けが出ているとします。
このとき、損と儲けは相殺できるのでしょうか?
ここが分離課税という扱いの注意点です。
基本的に、この不動産売買によって出た損失と、商売やサラリーマンの給与で出た儲けは通算することが出来ません。
従って
・不動産売買の損は損として処理
・それはそれとして、商売や給与に対しては課税される
という扱いになります。
損は出るは、税金はかかるはで良いことないなぁ…となります。
これが分離課税の基本です。
ただし、特例も色々とあります。
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このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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