不動産の損と商売の儲けは基本別物 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

不動産の損と商売の儲けは基本別物

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会計・経理
  3. 会計・経理全般
経営 会計・税務
おはようございます、今日はヘアカットの日です。
ここ数年、髪は自宅でバリカンでございます。

所得税の基礎について。
不動産の譲渡は分離課税だと確認しました。
不動産の売買で損、商売で儲けが出ているとします。
このとき、損と儲けは相殺できるのでしょうか?


ここが分離課税という扱いの注意点です。
基本的に、この不動産売買によって出た損失と、商売やサラリーマンの給与で出た儲けは通算することが出来ません。
従って

・不動産売買の損は損として処理
・それはそれとして、商売や給与に対しては課税される

という扱いになります。
損は出るは、税金はかかるはで良いことないなぁ…となります。


これが分離課税の基本です。
ただし、特例も色々とあります。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)

福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)

このコラムに類似したコラム

分離課税 高橋 昌也 - 税理士(2019/10/20 07:00)

株などの売買 高橋 昌也 - 税理士(2014/04/07 07:00)

不動産売買でも特別な事情は考慮してくれる 高橋 昌也 - 税理士(2014/04/06 07:00)

不動産の売買は分離課税 高橋 昌也 - 税理士(2014/04/04 07:00)

動産の売買は総合課税 高橋 昌也 - 税理士(2014/04/03 07:00)